■南北戦争
南北戦争を調べて驚いたのは,言葉の一つすらまともに定義されていない歴史研究家たちのお粗末さ。ボクが歴史を嫌いだったわけもよくわかる。敵討ちのつもりで「ボクにもわかるように」調べています。
■レポート
ようやく下巻が完成しました。これも避けては通れないインディアンは,別のレポートにします。
このレポートは,「テキサスの旗」「一つ星の旗」に連なる三部作のレポートですが,このレポート単独でもたのしめるようにしています。最後の「州旗の変遷図」,実はこれを理解するためにこの膨大なレポートができたのでした。「旗を見れば主張がわかる」です。
170ぺ 5MB以上のレポートです。 2002.11.30
「南北戦争・上」 R南北戦争.PDF 2462KB
図版 civilwarmap.PDF 76KB レポートを読んでからご覧ください。
「南北戦争・下」 R再建の時代.PDF 2627KB
図版 CSA州旗変遷.PDF 142KB 図版はレポートを読んでからご覧ください。
・インディアンについてのレポートも予想を上回る内容に上下分割としました。
「インディアンと米国・上」 Rインディアン.PDF 2378KB
「インディアンと米国・下」 Rインディアンと米国・下.PDF 1511KB
「フィリピンと独立(仮題)」第一部「さいはての島」 Rフィリピン.PDF 1603KB
「フィリピンと独立(仮題)」第二部「植民地」 Rフィリピン2.PDF 140KB
「フィリピンと独立(仮題)」第三部「独立」 Rフィリピン3.PDF 2136KB
「フィリピンと独立」第4部「占領」 rフィリピン4.pdf 1343KB 2004.10更新
「フィリピンと独立」第5部「米領」 rフィリピン5.pdf 1MB
「フィリピンと独立」第6部「占領」 rフィリピン6.pdf 1.3MB
「フィリピンと独立」第7部「遠い独立」 rフィリピン7.pdf 1MB
「フィリピンと独立」第8部「民主主義」 rphilippines8.PDF 1.5MB
「フィリピンと独立」第9部「独立の旗」 Rphilip9.PDF 2MB
■年表
・1492 コロンブス到着
・1565 スペインがフロリダに植民地建設
・1607 バージニア会社 ジェームズタウン建設
・1620 プリマス植民地建設
・1622 バージニアでオペチャンカヌー 最初の蜂起
・1630 マサチューセッツ湾植民地建設始まる
・1637 ニューイングランドでピークウォット戦争起こる
・1643 ニューイングランド連合 インディアンに対する共同防衛 マサチューセッツ,プリマス,コネチカット,ニューヘイブン植民地は1600年代から自治
・1644 オペンチャンカヌー最後の蜂起
・1672(? 75)−76 フィリップ王戦争 南部ニューイングランド諸部族の組織的抵抗終わる
・1689−97 ウィリアム王戦争
・1702−12 アン女王戦争
・1711−12 タスカローラ戦争
・1715−16 ヤマシー戦争
・1722 アベナキ戦争
・1744−48 ジョージ王戦争
・1754 オルバニー会議
・1754(1755?)−63 フレンチインディアン戦争英国フレンチインディアン戦争で,クリーク,イロコイ,チェロキーと同盟。
植民地の拡大をインディアンによって阻止するのが目的
・1754? フランクリン主要植民地の連邦政府設置を提案 英国政府反対せずがほかの植民地に関心示さず
英国政府「民主的すぎる」 植民地「中央政府の特権が大きすぎる」
・17?? ペンシルバニア政府 「アレゲニー山脈の西」をインディアンの永久居住地とする提示
1763 英国王はこの提示を全米に拡大して宣言
「西または北西方向から大西洋に流入する河川の水源地以遠の,いかなる土地にも移住を禁止」
しかしすでに移住者はこの境界を越えて植民していた。
国王「故意または不注意により(境界線以西の)土地に定住している者は誰でも,ただちに・・・移動しなければならない」
インディアンは境界線の東側に留まっても良い。
なんらの強制はしなかった
1763 ポンティアック戦争 フランスと同盟を結んでいたインディアンが英国の征服と横暴に耐えられず反乱
開拓地のほとんどの要塞を破壊 鎮圧には英国正規軍が出動して3年かかった
ニューヨーク,ニュージャージー,コネティカット,バージニアは何も支援せず
1763 農民によるインディアン大虐殺 フランクリン フィラデルフィア市防衛隊を組織 農民軍を鎮圧
・1764 英国インディアン政策を転換
・1771 「オハイオ川流域の入植地はピッツバーグまでだったのをケンタッキー川まで」と譲歩 歯止めがきかなくなる
植民地人は反英国へと傾斜 ワシントンも反インディアン
・1771? ボストン 奴隷輸入と売買の禁止法 大陸会議? ハッチンソン総督拒否
英国で奴隷制禁止法 慣習法
・1773 ペンシルバニア奴隷貿易禁止法 英国の慣習法に従う
・1774 ロードアイランド,コネチカット奴隷貿易禁止法
.6 ケベック法(英議会) ケベックの境界をオハイオ川まで拡大し 入植者を排除
.9 ダンモア卿戦争 バージニアのダンモア総督を動かし
・1774 第一回大陸会議(フィラデルフィア) 反英運動の方針決定
奴隷貿易の全面的禁止
.7? 大陸会議「武器を取る理由と必要の宣言」
・1775 独立革命(〜83) 植民地軍は民兵中心
.5 第二回大陸会議 初めて中央政府としての役割を果たす(革命政府) 全植民地参加
奴隷制反対協会 フランクリン フィラデルフィア
ワシントン総司令官 アメリカ大陸軍編成 邦ではなく大陸会議が費用を負担
インディアン問題に積極的に取り組む
・1776 大陸旗が掲げられる ユニオンジャックは英国との交渉を期待
英国政府は交渉ではなく独立が目的と認定 国王は「全植民地が反乱状態にある」と宣言
『コモン・センス』 英国軍の残虐さとそれに対して立ち上がらないのは卑怯と断じた
そして暴君との和解はあり得ないとして独立を主張したプロパガンダ
「アメリカ13植民地の総意による宣言」(独立宣言)
独立宣言 対内的には人口250万の1/3でしかなかった愛国派Patriotを増やす檄文。
「すべての人間は平等に造られている」という前文は 黒人奴隷の存在は全く考えていない
原案では奴隷制を「人間性に反する残酷な戦いを遠隔地の人々に仕掛けて捕らえて北半球に運び奴隷とした」と英国王の責任にしている
しかし南部代表(特にサウスカロライナ)は反発してこの部分は削除
また普通選挙も否定した憲法
ニューハンプシャーなど8邦で 邦憲法制定 バージニア憲法
13邦誕生
独立宣言時,インディアンは中立。戦争が始まると,英米ともインディアンに協力依頼。たいていは英と同盟して協力。
土地と自由と独立を守るため反植民地で英国軍に加勢。
・1777 大陸会議にて連合規約採択 以降大陸会議は連合会議 .6.14 星条旗を国旗とする
バーモント邦 奴隷制度廃止
・1778 米フランス同盟 フランス対英宣戦布告
・1779 スペイン対英宣戦布告 オランダも ロシア,デンマーク,スウェーデンも対英戦争準備
・1780 マサチューセッツ憲法制定(奴隷の即時廃止)
ペンシルバニア 奴隷解放法(漸進的)
以降他州も追従 南北戦争直前のニュージャージーが最後
マサチューセッツ新憲法「すべての人は生まれながらにして自由,平等である。
・1781 マサチューセッツ新憲法は黒人にも適用されると判決 奴隷制に終止符
・1781 .3連合規約発効 最後のメリーランドが批准して発効 .10ヨークタウンの戦いで事実上独立戦争終結 北米銀行設立
連合規約(1777起草)発効 Articles of Confederation
13邦にカナダ,西インド諸島,希望があればアイルランドにも適用
主権の存在,邦の権利は明記せず
1.名称USA 2.各邦は「主権,自由,独立」を保持 3.各邦は「共同の防衛と,自由の確保と,相互の全般的福祉のために,互いに一つの強固な有効の連盟(リーグ)に加入する」
USAは友好連盟 英国のような強い中央集権国家の圧政に対する警戒
名称をUSA 連合会議に外交,軍事,州間の関係等にわたる大幅な権限を認める。しかし,州の主権も明記し,法的には国家連合。財政的に州政府が出す分担金によって運営。代議員の任免権は州政府にあった。
各邦に主権。連合会議は外交・鋳貨・郵政・インディアン対策などの限定された行政権が「委託」。
徴税権,通商統制権,常備軍の保有は禁止
分担金は白人人口を基礎に割り当て。
連合会議には強制力なし。司法制度もなし。 アパラチア山脈西の領土権をめぐって対立し発効が遅れた
連合会議が中央政府の役割。しかし財政の混乱,反乱等の内政の安定と,対外的な地位確立のためのより完全な連邦へ。
各邦は勝手にインディアンと戦い,海軍を持ち,相互に通商に課税し,連合会議への分担金は支払わず・・・これではだめだと
・1782 英米仮条約 米単独の条約
アメリカの即時独立と英軍の全面撤退,カナダの英領残留と国境線の確定,全13邦の境界についての合意,ニューファンドランド沖の漁業権(初の国際的漁業協定)
バージニア 奴隷解放 1万人が自由に
・1783 パリ条約 英国USAの独立を承認 ミシシッピー川以東もアメリカ領になる
英国はインディアンに無断で,アメリカをUSAに譲渡。「自由と独立」を求めた大陸軍は,インディアンの自由と独立は抑圧。インディアンは講和会議にも呼ばれず,降伏した覚えもないので戦闘継続。
連合会議は「この地方全部が征服の権利によって領土になった」と主張。反発したインディアンは連合を結成し,戦争の危機。連合会議は「征服の権利」を取り下げて,条約による境界線と,土地購入という英国方式を復活。しかし現地では,インディアン領への侵犯が相次ぐ。インディアン連合は「オハイオ川の北はインディアン諸国民の共有財産だ」としてその境界線は一歩も譲れないと主張。
米国としては,貿易主要相手国である英国と同盟を復活させフランス・スペインを駆逐したい。
米国内の国王派はカナダへ逃れてカナダの英国との関係を強固にした 英国は米国を失ってカナダを得た
.3 大陸軍によるクーデター未遂事件 給与の未払い
メリーランド 奴隷解放 一世代後に黒人の20%が自由民になっていた
・1784 ボストン銀行 ニューヨーク銀行設立
・1785 公有地条令 北西部の公有地の売却方法決定 インディアン領地もすべて無断で分割の対象
憲法制定会議Federal Convention
奴隷制に対する妥協 一切の非難を避ける。 奴隷人口の3/5を投票人口に加える。奴隷の投票は拒否。奴隷という言葉を条文から排除。
憲法の批准は各邦における憲法案検討のための代表者会議(選挙による選出)で決定 民主主義
・1786 シェイズの反乱〜87
マサチューセッツ 「紙幣発行反対,正貨主義,重税」の戦時インフレ収拾策で,負債や税金支払い不能により投獄者が相次ぎ,「負債裁判の改善,減税,紙幣発行」を求めて反乱。富裕層の私財の醵出により派遣された州軍が鎮圧。保守派もより強い中央政府の必要を痛感,連邦憲法制定へ。
・1786−1801 奴隷解放に関する法律が5州で成立
ケンタッキー,テネシーといった奴隷州も含まれる
・1787 憲法制定会議
北西部法令(北西部土地条令) オハイオ川の北では奴隷州は作れない
「インディアンに対しては,つねに最善の信義が守られなければならない。インディアンの土地および財産は,彼らの承認なしには取得されてはならない。また,彼らの財産,諸権利および自由は,連合会議が承認した正しい合法的な戦争の場合を除いては侵害・妨害されてはならない。しかし,正義と人道に基づいた法律が,随時制定され,よっ彼らに害悪がなされるのを防止し,そして彼らと平和及び友愛を維持していかなければならない」
北西部の土地は当初は連合会議が任命する総督により統治。自由男子数が5000になると議会が設置して準州へ(連合会議で議決権はない),6万になると州として連邦加入が認められる。宗教の自由等の個人的権利の保障,奴隷制度の禁止
インディアンの財産権,政治的自治を尊重 インディアンには納税義務がなく人口に含まれなかった
「代表なくして課税なし」
奴隷制度禁止条項を除いて南西部領地にも適用された。ヨーロッパの植民地政策とは異なる。
・1788 憲法成立 ニュー・ハンプシャーが8番目に批准して発効 連合規約失効 憲法で奴隷制容認
所定9邦の承認を得て憲法発効 連邦政府発足してひとつの国へ 連合州国
大統領の権限は諸外国の国王をしのいでいた
後世のソビエト連邦などは米連邦憲法制定の経緯を研究していない
・1789 第一回連邦議会 北西部土地法令小変更
・1790 南西部領地条令 奴隷制の禁止を削除
インディアン通商禁止法
反逆法 反逆罪で有罪になったものは死刑とする法律
マクギリブレイにより ニューヨーク条約調印
インディアン軍 ハーマン将軍に勝利
・1791 インディアン連合軍 セントクレアで勝利
・1791 修正1〜10条 権利宣言 合衆国銀行設立
・1792 民兵法 各州に民兵
・1793 逃亡奴隷法LAW 制定
・1794 ウィスキーの反乱 8.20合衆国軍 インディアン連合軍を撃破 フォールン・ティンバーズの戦い
・1795 グリーンビル条約 インディアン領地の境界線を大きく後退させる
・1796 公有地法 政府直営商館開設(1822廃止)
・1800 ワシントンが首府となる
・1804 北部諸邦で奴隷制度完全に廃止
・1807 英国奴隷貿易禁止
・1808 米国奴隷貿易禁止 憲法 南部では抜け道
旧南部は奴隷生産基地に
・1811 合衆国銀行廃止
11.7 ティピカヌーの戦い
・1812 1812年戦争〜14 英仏の対立から英国がフランスの大陸封鎖の対抗措置として米国の通商を妨害
12.6 対英宣戦布告 実際はインディアンからの土地奪取戦争 インディアン連合軍は英軍に合流
11. 北西部領地総督の将軍がインディアン連合軍襲撃
12.6 デトロイトを包囲して米軍を降伏させる
13.4 フォート・メイグで米軍に勝利 .10 テムズ川の戦いで敗退
・1813−14 クリーク戦争
テネシー,ジョージアとミシシッピ準州がジョージア・アラバマに渡る地域に住んでいたクリーク族の内紛に武力介入して戦争
・1814 クリーク戦争講和条約 ジャクソン 2300万エーカー(ジョージアの1/5,アラバマの3/5)の土地割譲をクリークに要求
セミノール戦争
ガン条約 「米国はインディアンに対する戦争を終結し,諸部族に対して戦前の1811年当時所有していたあらゆる財産をただちに返還すること」 これにより ジャクソンの条約は無効 マディソン大統領も支持 しかしジャクソンは無視 政府も英国も無言
・1816 合衆国第二銀行設立
アメリカ植民協会 自由奴隷に対する偏見と恐怖から南部プランターと北部上級市民が自由奴隷へ海外への移住を実行 1820−66 リベリアへ1.2万人 自由黒人は4500
もともとが差別で始まったことなので,解放論者はその後分離
インディアンとの交易を米国市民権を持つ者のみに限定
・1817 フランス奴隷貿易禁止
・1818 ミズーリ州の連邦加盟申請 北部の反対
・1819 フロリダ併合 リベリア植民地開設法 1824 リベリア成立
連邦議会 インディアン文明化のための基金を創設
・1820 「ミズーリ協定」
ミズーリは奴隷州,マサチューセッツから分離したメーンは自由州
自由州と奴隷州の境界を決める ミズーリ州の境界線よりも北にできる州は自由州とする。
奴隷輸入禁止法
・1823 最高裁長官 インディアン諸部族を米国内の従属国家であると認める
・1824 リベリア成立 現地へ行った解放奴隷は現地住民のカーストとなる 内戦へ 解放奴隷はリベリア行きを嫌悪
インディアン対策局=BIA 設立
・1828 関税法 サウスカロライナ違憲を主張
・1830 インディアン強制移住法 ミシシッピ川の西部の土地と強制的に交換できる権限を大統領に与えたもの
ジャクソンは教書で「合意と人道に基づいて行われる」と宣言 10万人以上が数千キロを強制移住
綿花栽培のため
1832 ブラックホーク戦争
1835−42 第二次セミノール戦争
? チェロキー族 独立主権国家の樹立を宣言して移住を拒否
合衆国は交換地を永遠にインディアンとその子孫に対し保護するとなっていたが保障されなかった
全国自由黒人協会
・1831 ナット・ターナーの反乱 バージニア州 ターナーは処刑 黒人規制の強化と南北対立の激化をもたらして,奴隷制崩壊を早める一因となった
チェロキー 対 ジョージア州事件
・1832 関税法 サウスカロライナ連邦法無効を主張
ジャクソン第二銀行の特許状更新を拒否して廃止に
ウースター対ジョージア州事件 インディアン対策局 局長の職を設置
・1833 アメリカ奴隷制度反対協会 初の全国組織 英国議会植民地における奴隷制度を廃止
・1834 インディアン修好通商法(インディアンの土地を再確認) インディアン行政部局組織化法 インディアン対策事業に改革
「合衆国の統治下で国民とはみなさない移住部族を連邦法で規制する機構整備」
連邦議会はインディアンテリトリーに連合政府を作り,大統領命令の白人総督の下で,ゆくゆくは州へという非インディアン化により問題を解決しようと考えた
インディアンの独立と文化維持への強い願いと,白人の差別意識や領土拡張により,実現せず。
・1835−42 セミノール戦争
・1836 テキサスの加入は奴隷州を増やすとして拒否
・1837 恐慌
・1840 独立国庫法 連邦政府と銀行を分離 1841一時廃止 1846再立法化
・1846 メキシコ戦争〜48
獲得した領地はミズーリ協定適用できず 奴隷を禁じる ウィルモット条項 下院通過 上院否決
テキサスのインディアン諸部族 連邦政府の管轄下へ
・1847.7 リベリア独立
・1848 カリフォルニアで金鉱発見
グァダルぺ・イダルゴ条約により さらに諸部族が米国の法的管理下へはいる
・1849 インディアン対策局 内務省に移転
・1850 カリフォルニアが自由州に 連邦議会で北部有利に
1850の妥協 ・カリフォルニアは自由州・ユタとニュー・メキシコは将来準州の住民が奴隷制の可否を決定
・南部が要求するテキサスの州境拡大は認めないが,テキサス負債1000万ドルを連邦政府が肩代 わりする。・ワシントンDCの奴隷取引を禁止 ・厳格な逃亡奴隷法を制定する
奴隷逃亡法改正ACT 北部も逃亡奴隷に責任が 結果として北部に広範な奴隷制反対の気運
・1851 フォート・ララミ条約
・1853 カズデン購入 奴隷州を増やさないため最低限の区域しか連邦議会は認めなかった。
・1854 カンザス・ネブラスカ法 住民の投票により奴隷州か自由州かを決める
1850 鉄道建設のためネブラスカ準州をもうける法案作成。ダグラス上院議員
南部の了承を得るため,「住民投票により自由州か奴隷州か決める」と提案。
さらにカンザス準州を南部に与えるとし,ミズーリ協定を撤回。北部は激怒,南部でもヒューストンは
インディアンを追い払う結果になると憂慮。
共和党結成 キューバ購入併合失敗 奴隷州にしようとした
・1856 ウォーカー ニカラグアに共和国を作り政府の承認を得る 米国併合が目的
・1857 ドレッド・スコット裁判 連邦最高裁判所判決 奴隷には訴える資格がない ミズーリ協定は違憲
「主人に従って自由州に4年間住んだことがあるから,自分は自由だ」
一審は勝訴,最高裁で敗訴のため,連邦最高裁へ上告
・1858 ミネソタ自由州加盟 59オレゴン自由州加盟 連邦議会は圧倒的北部有利に
・1859 ジョン・ブラウン反乱 バージニア州の兵器庫を襲って武力で奴隷解放を目指した
・1860.11 リンカーン大統領に当選
・1860.12 サウスカロライナ離脱 分離会議の参加者を選出 上院からも退去
「分離の理由の宣言」 憲法の契約理論,北部は人身自由法によって契約を侵害,奴隷制度反対の扇動によって地域政党の候補者を大統領に選出,憲法の精神を乱した。
「奴隷州所有州の人民に対する布告」憲法の転覆,連邦共和国の統合されたデモクラシーへの転換。北部多数派は南部少数派を支配,野心と侵害と拡大強化の政策を遂行した。南部は北部の利益のために課税されてきた。南部の諸都市は北部の諸都市の単なる郊外になった。南部の外国貿易はほんど絶滅された。奴隷制の反対は北部の利益促進と権力の集中 奴隷制の危機 奴隷制連邦国家の結成を
ブキャナン大統領の対応 分離の権限は否定,連邦政府は法的に分離を規制できない なにもせず
経済的混乱 不況,東部商人は大打撃 投資二億ドルは損失になるのか
金融業者 数千件の倒産
クリッテンデン妥協案 否決
バージニア州 和平提案集会
1860.12の往復書簡
リンカーン「奴隷制には干渉しない。唯一の本質的な相違はあなた達は奴隷制は正しい,だから拡大すべきと考えるのに対して,我々はそれは非道である だから抑止されるべきと考えること」
スティバンス(のちのCSA副大統領) 奴隷制度は道徳的にも政治的にも正しい
・1861.1.7 ニューヨーク市長(民主党) 分離宣言 「南部が分離すれば,ニューヨーク市は自由貿易共和国となり,租税なき楽園を築き上げてユニオンを去ろう」と演説 白人優越主義 資本の南部との結びつき サムター攻撃後は連邦擁護に転換 反奴隷解放
・1861.1 .9ミシシッピ,フロリダ,アラバマ,ジョージア,ルイジアナ離脱
・1861.2.4 CSA樹立
2.8 憲法制定
2.9 大統領選出
・1861.3.4 リンカーン大統領就任 南部へ連邦復帰を呼びかける
.3 モリル関税 保護関税 平均20%
・1861.4.12 サムター砦の戦い 南北戦争始まる
.15「連邦法の執行が通常の法手続による手段では抑圧し得ないほどの強力な個人の集団によって阻害されている」として7.5万の民兵志願者を各州に割り当て連邦政府指揮下におくと宣言 数日のうちに10万人弱集まる
当時の連邦軍は1.6万騎兵隊
自由黒人が殺到するが1862.7まで連邦政府は拒否
(宣戦,軍隊の徴募,財政措置,反乱鎮圧のための民兵招集は国会の権利であり違憲問題
ゆえに議会,最高裁は開戦日を7.13としている)
.17 デービス 国際法及び文明国家の戦争慣行が活用されるあらゆる手段を講じて,侵略のおそれを排除し,人民の権利と自由を防衛することがCSA政府の義務である。
4.15 フランス中立宣言
4.17 バージニア 分離条令を州民投票にかけることを決定 投票前に知事はCSA加盟
分離反対の人々はバージニア西部にウェストバージニア州を作る1863加盟
ノースカロライナ(5.20),バージニア,テネシー(5.7),アーカンソー(5.6)も離脱
CSA加盟を州民投票で承認を得たのはテネシーのみ。
ミズーリでは討論の末分離拒否 メリーランド州議会招集せず分離せず
.19南部諸港封鎖令
.4.27 特定地域の人身保護条例停止 2万人逮捕
.5 自由黒人
5.3 4.2万の志願兵 2.27万の正規兵 1.8万の海軍の招集を発表
.5.6 CSA議会 戦争状態の実在を確認「CSA政府はユニオン政府との間のすべての不一致点を平和裡に後世に解決すべくつとめたが,合衆国はこれを拒否したばかりか,諸港を封鎖した。さらにCSAの人民を服属させようと意図された敵対行為と恣いままの攻撃は,CSAとUSAの間に戦争が実在することを示している。それゆえに議会は法律を持って大統領に対し,このように戦端をきられた戦争に対処すべく,陸海軍の使用と,私椋船免許の発効権限を認め,合衆国の人民に対しては,南部諸港から帰国するにあたって30日間の猶予期間を与える」
.7 陰謀法 連邦政府転覆の陰謀などで有罪とされたものは,高額の罰金刑と長期刑に処す。1790法より後退
CSA の連邦財産仮差し押さえ法に対抗
.7.9 逃亡奴隷を逮捕返還することは連邦軍兵士の義務ではない 決議
.7 戦争原因と目的(グリッテンデン決議) 議会通過
この戦争は我が方からこれらの分離諸州を弾圧するいかなる意図も含まず,またこれら諸州に既存の権利と制度を覆滅もしくは干渉するいかなる目的を持つものではなく,合衆国憲法の至上性を守り,ユニオンを存続させるために遂行されるものであること だからしてこれらの諸目的が達成されるときには,速やかに本戦は終結させるべきである
.7 連邦議会 リンカーンに3年起源の志願兵を100万まで招集する権限を与える
.8 第一次反乱者財産没収法
.11 CSA憲法の下での初選挙 正式に大統領が選ばれる
・1862 ミネソタのスー族蜂起
・1862.3 戦場での逃亡奴隷引き渡し禁止 特別軍規法 戦場では逃亡奴隷取締法は無効に
・1862.4 法貨法 合衆国紙幣(財務省手形)不兌換券 コロンビア区の奴隷制度廃止 ひとりにつき300ドルの補償金
.5 ホームステッド法(自営農地法) 21歳以上の男子で西部に移住し最低五カ年間農業に従事するものに160エーカーの土地を無償で与える
・1862.7 内国課税法施行 連邦政府が広範囲に課税 消費税 印紙税 製造業課税 所得税 相続税 売上税 開業免許税 営業許可税 など 119項目 初めての所得税
サウスカロライナ義勇黒人連隊
.7.2 リンカーン30万人の志願兵を呼びかける
.7.17 叛逆法(第二次財産没収法) 叛逆の処罰,適正財産の没収,反逆者の奴隷解放
最高10年の服役,1万ドルの罰金,法廷の決定があれば所有奴隷の解放
南軍兵士を反乱者であり合法的交戦者であることを認めた 敵の投降を促した
実際は刑の確定まで行かずたいていは別件により有罪 デービスやリーでさえ罪を免れた
なぜか 古代戦争の慣行である敵財産の没収はもはや国際社会では認められなくなっていた
憲法も市民の財産権(奴隷も含む)を補償 リンカーンも反対「この法により解放された奴隷はひとりもいない」
7.17 民兵法 徴兵条項なしの徴兵法
最大9ヵ月まで州兵を連邦軍に編入する権限 州は不足志願兵の分を徴兵できる
.8.4 民兵法に基づき30万の招集を各州に要請 .7.2の割り当ての未消化部分は徴兵するように要求
陸軍省「30万民兵の徴兵と入隊の規則」 徴兵は抽選 身代わり可能
カナダや他州への逃亡 暴動 富裕層は金銭で徴兵逃れができることへの反発 黒人のためには戦わない
・1862.9 奴隷解放予備宣言 「正義と自由の戦争」を世界にアピール
大統領の戦時大権 議会の承認を得たものではない
.10 英大蔵大臣演説 「対抗勢力が領土を支配し,一方がその回復の機会を絶望的なまでに失うような時点で,独立は事実として確定する。」これは1817アダムス国務長官がラテンアメリカ諸国に対しての見解
・1863.1.1 奴隷解放宣言 反乱諸州を対象にしたもので,連邦に忠誠だった奴隷州や連邦軍の占領地域の奴隷には適用されない 以降 南北戦争は奴隷解放の革命戦争となる 欧州諸国も南部支援ができなくなる
ルイジアナ バージニアの特定地域の奴隷は除外指定
・1863.2 国立銀行法 信用制度の混乱を治めるため 戦時財政の運用 産業資本の勝利
.3.3 国民軍登録と招集のための法案成立 国家徴兵法 身代わりか300ドルの免除金
各地で反対暴動
.7 ニューヨーク徴兵反対暴動 一週間マンハッタンを無政府状態に 黒人虐殺
.7 ゲッティスバーグなどの戦闘により連邦軍の軍事的勝利ほぼ確定
.11 ゲティスバーク演説
.12.8 リンカーン「大赦と再建の布告」
全能の神の前に 「合衆国憲法とその統一連邦を今後忠実に支持,擁護,防衛し,制定された奴隷に関する諸法律と大統領布告を遵守し,忠実に支持」を宣誓書に署名して誓うならば 完全な恩赦が与えられ 奴隷を除くあらゆる所有権が回復 CSA閣僚,将校などを除く
1860投票者(黒人排除)の10%以上になったなら,州政府が樹立され,大統領によって承認されて,連邦への復帰が認められる
さらに新州政府が奴隷制廃止を認めるなら,反乱以前の州憲法や法律を存続させることは不適当ではなく,必要とあれば,解放黒人の恒久の自由を承認した上で,「土地も家もない働く階級としての彼らの現状にかなった経過的措置」を法律で採用することも差し支えない。
奴隷制度に代わる徒弟契約制度 議会は非民主的と非難
連邦よりの政府が分離時から設立されていたバージニアはこの布告の適用除外
1863−65 上院に1人 議員を送る 1865.12 議会 この代表を拒否 他の反乱州と同様の再建手続きへ
.12.15 再建問題は大統領ではなく「反乱諸州に関する特別委員会」に付託 動議可決 91:80
・1863−64 キット・カースン ナバホ族とアパッチ族を攻撃
・1864.2.15 特別委員会 ウェイド=ディビス法案提出 「その政府が簒奪もしくは転覆された諸州に共和政体の政府を保障するための法案」」
1864.3 アーカンソー 奴隷制度廃止の州憲法採択 大統領州政府を承認 議会は拒否
・1864.4 ルイジアナ 忠誠な州政府樹立大統領承認 議会は拒否
1864.5 南部自営農地法 リンカーン拒否
・1864.6 逃亡奴隷取締法廃止
.6 関税法 平均47% 国内市場の開拓により資本主義が発展
.7 ウェイド=ディビス法案可決 反乱諸州は連邦を離脱したから再建の権限は議会にある
大統領は上院の助言と承認を得て仮知事を任命すべき。
軍事的反抗が鎮圧され,州民がUSA憲法と法律に対する恭順に十分立ち返った後,白人男子市民を登録し,これらのうち過半数が忠誠の誓い(将来だけでなく,過去もUSAに敵対したことはない)を行ったならば,はじめて州政府を再建するための大会に代議員を選出できる。新州憲法には,必ずCSA高官や将校の選挙権,被選挙権の禁止,奴隷制度の禁止,CSA諸州の負債の承認の禁止
州憲法採択後 大統領は議会の同意を得た後に布告により新政府承認 それ以外のものは合法的な州政府ではない。承認の日以降,連邦議会議員,大統領選挙人を選出できる
反乱諸州で要職につくものは,すべてUSAの市民ではない。
やはり黒人の参政権を排除
大統領連邦離脱は不可能 ポケットヴィート行使して議案握りつぶし 議会休会へ 憲法により法案は未了
.11 リンカーン再選
.11.28 サンド・クリークの虐殺
65.3.4 就任演説 いかなる人に対しても悪意を抱かず,いかなる人に対しても慈悲をもって神の示す正義に立ち,恒久平和のために努力すべき。分離諸州を一日も早く連邦に復帰させることが政府の唯一の目的
・1865.3 州法銀行の通貨に10%の禁止課税をかける法律
・1865 奴隷解放局
.4 リー将軍降伏 その五日後 4.14 リンカーン暗殺
.5 バージニア ノーフォーク黒人集会 6.5「アメリカ国民への訴え」採択 参政権を要求
5.26 全南西部の南軍降伏 同盟のチェロキー,チョクトー インディアンは6.23まで抵抗
.5.29 ジョンソン大赦の布告 課税評価額2万ドル以上の財産所有者も大赦の適用除外
赦免の嘆願殺到 贈収賄 1867.9.7の二回目の大赦令までに13500人特赦 CSA高官でまだ赦免されていなかったのは数百名 68.7.4大赦令 でほとんど特赦 12.25大赦令で全員特赦 除外者はひとりもいなかった
2万ドルを超えるものも恩赦 土地の没収は全く行われなかった はた政府高官へ返り咲き
5.29 ノースカロライナに仮知事任命
.6 ミシシッピー(6.13),ジョージアとテキサス(6.15),アラバマ(6.21),サウスカロライナ(6.30)にも仮知事任命
.7.13 フロリダ州に仮知事任命の 大統領布告 ルイジアナ,テネシー,アーカンソー,バージニアはすでに再建が完了したとして除外
.9 サウスカロライナ黒人大会 .11.20 「議会への覚書」採択
.11 ミシシッピー知事奴隷制廃止を非難 黒人法制定
.12 ジョンソン テキサス除く「ジョンソン州」で再建手続き終了と表明
リンカーン同様黒人参政権の問題は大統領や連邦政府の権限ではないので各州が独自に決定する事項 しかしリンカーンは戦時中 ジョンソンは戦後
12.4 第39国会 反乱諸州の議員の名前は点呼せず 再建合同15人委員会設置 66.2拒否を押し切って成立 再建の任務と権限は連邦議会にある
・1865.12 米憲法奴隷廃止 修正第13条 国家主権の名の下に奴隷制を廃止し,すべての住民に生命・財産・自由・幸福の追求の基本的人権を保証 権利の侵害から合衆国住民を守る義務と権限は連邦にあるという原則の宣言。
ここに主権は連邦にあると確定。それまでは州市民権のみで合衆国市民権はなかった
・合衆国住民の基本的権利に関する権限もしくは支配権は連邦(国家主権)に帰属する。
・連邦は国家主権の名において合衆国住民の基本的権利を保護保証する責任と権限を有する
黒人3/5より1/1へ 南部の下院議員割り当ては13議席増えてしまう これは阻止したい 黒人に選挙権を
66.1.22「人種や皮膚の色によって選挙権が差別されている場合はその人数を議席数の基準から控除」3.9否決 14条にて復活 妥協
サウスカロライナ知事「これは白人の政府であり,白人だけを目的としたものである。連邦最高裁も黒人は連邦憲法の下で米国市民でないとの決定を下している」 アラバマ知事「我々の政府は政治的にも社会的にも白人の政府である」
ミシシッピー知事「連邦軍の武力による圧力とアフリカ奴隷に対する世の誤った同情のためやむをえず奴隷解放をした。黒人は自由になったが,それは黒人を市民にすることでもなければ,白人と同等の社会的,政治的資格を与えることでもない」
KKK組織化始まる
1866.2 再建共同委員会設置決議案 ジョンソンの拒否を押し切って成立
南部諸州の状態を調査し,連邦復帰が適当であるかどうかを決定する それまで南部の議員は連邦議会に出られない 市民権法
・1866.2.19 第二次解放民管理局法案に ジョンソン憲法に反すると拒否権
.4 市民権法(南部の黒人法を無効に) 最初の公民権法大統領の州権を侵害するとの拒否にもかかわらず成立
課税されないインディアンは除外 合衆国市民権は州市民権に優越 州法から独立した国民的権利法的承認であり国民の創造 契約 訴訟 証言 相続 購入 所有などの平等 やがて憲法14条へ
奴隷財産がアメリカ市民としての基本的権利であり連邦がその権利を守る権限という逃亡奴隷法と同じ考え
.5 メンフィス反黒人暴動 白人警官と暴徒が黒人56人虐殺
.6 ニューオーリンズで反黒人暴動 急進的白人が黒人に参政権を与えようとしたことにたいする暴動
再建強盗委員会作成の 修正14条議会で成立
憲法修正14条 市民権法の憲法化
合衆国において生まれ,または帰化し,その管轄権に服するすべての人は合衆国及びその居住する州の市民である。州が市民に投票権の付与を拒否するなら,その割合に応じて連邦議会の議席数も減少する。旧官吏でCSAに加担したものは,議会の3分の2以上の承認を受けなければ州や連邦の官吏にはなれない。
「合衆国において出生した人は,すべて合衆国及びその居住する州の市民である」
黒人選挙権の採否と適用範囲を条件付きで州の自主性にゆだね 南部に配慮した妥協
しかし南部諸州はテネシー以外みんな批准を拒否 北部でも批准は遅れる
大統領は批准しないように呼びかける
再建法により批准が連邦復帰の条件となって初めてバージニア ミシシッピー ジョージア以外が批准し
3/4以上の州の批准により 1868.7.28 14条の確定が宣言
.6.20 再建合同委員会 「反乱諸州は正当な民政府と有効な州憲法を欠いた秩序なき社会」南部再建は法律によって議会が定めるべきもの すべての市民の公民権と諸特権を確定する基本法の改変が必要
.7 テネシー 改正14条を批准して連邦復帰 合同決議による
.7.16 再度可決された第二次解放民管理局法案 ジョンソン拒否のりこえ成立 2年間の期限延長
食料 医薬品の提供 裁判や労働契約の調整 没収された土地の管理 教育
7.4 大統領の戦争終結宣言 第二回大赦法
.8.22 テキサスでの再建終了とジョンソン表明
このときの連邦議会には,元CSA副大統領はじめ閣僚6名,将校9名,議員58名がいた
州議会も同様で戦争前と変わりなし CSA軍服で出席する議員もいた
秋 中間選挙 ジョンソン対急進派 急進派の両院の2/3をしめる勝利
.12.21 ボーズマン道でフェタマンの虐殺
・1867 インディアン委員会設立
平和委員会 「平原における紛争は白人に責任」とする
・1867.1.8 コロンビア区の黒人に投票権法案成立
・1867.3.2 第一次再建法「反乱諸州にいっそう有効な政府を樹立するための法律」 ジョンソンの拒否を乗り越えて成立 14条を批准していない反乱10州(テネシー除く)は,法律的に正当な州政府は存在していない。
合法政府成立までの間 反乱諸州を5つの軍管区に分離して統治
反乱に参加したものを除いて人種皮膚の色過去の状態にかかわらずその州に選挙の日まで1年以上居住した21歳以上の男子市民が選出した代議員によって,あらゆる点において連邦憲法に合致した州憲法を作り,そこには黒人選挙権の承認を義務づけ,州の投票者の過半数の賛成により批准されたうえ連邦議会に提出され,議会の承認を得なければならない。新憲法によって選出された州議会は,投票によって修正14条を採択,14条が発効したときに州ははじめて連邦議会に代表権を持ち,
黒人に参政権 15万人の白人が選挙権剥奪 30万人が官吏就任の権利を奪われた
南部10州の有権者登録総数136.6万人 黒人70.34万人 白人66万人
3.2 「官職保有法」 上院の承認によって政府の要職についたものを大統領が勝手に罷免できない
「」 反乱者に対する大統領の大赦権を剥奪 「」軍事命令は総司令官を経てのみ出される
3.23 第二次再建法 より詳細に定める
.7.19 第三次再建法 ジョンソンによって作られた州政府に対する軍管区司令官と議会の支配権の確立
CSA指導者には選挙権がないと確認
.9.7 第二回大赦令
.11 旧CSAで最初の憲法会議アラバマで
1868 初めて南部で黒人が州議員となる
ワシトー川の戦い
・1868.1 サウスカロライナ憲法会議
.3.11 第四次再建法
.3 ジョンソンの弾劾始まる 第四次再建法
ジョンソン再建法支持の閣僚を解任 下院弾劾を決定 上院罷免に必要な2/3に1票たらず
.6 サウスカロライナ,アラバマ,アーカンソー,フロリダ,ルイジアナ連邦復帰
.7 憲法改正市民権法 修正第14条 黒人の市民権が保証される(インディアンは1942)
.7.4 第三回大赦令
.9 ジョージア 州議会より黒人を追放
.12.25 第四回大赦令 全員特赦
1869.3 グラント大統領に就任 クエーカー政策実施
・1869 最初の大陸横断鉄道完成 資本主義の発展に寄与
テキサス州対ホワイト裁判 連邦最高裁 連邦脱退は違憲と判決
・1870 連邦議会 インディアン教育のための予算を初めて承認
・1870.3 グラント政府 修正第15条確定 「合衆国市民の投票権は,人種,皮膚の色,または過去の隷属状態を理由に,合衆国または各州によって拒否されてはならない」
黒人選挙権 投票権での差別禁止 南部諸州で1870年頃までに批准
.5 強制法 あまり効果なし テロ団体は地下に潜って暴行脅迫
黒人に対する有効な経済政策がなかったため黒人は元のプランターの元に結局小作として戻るしかなかった 借地料は収穫の半分にもおよんだ
北部大衆も黒人問題への興味を失う
.12 グラント教書 選挙権の自由な行使が拒否されている
・1871 連邦法 インディアンとの条約締結を廃止 「米国領土内のいかなるインディアン・ネイション,部族もしくは権力も,以降,独立のネイション・部族・権力とは認められず,米国は彼らと条約を締結してはならない」
・1871.2 強制法 より強化されたもの
.4 KKK法 KKK取り締まり
南部での黒人進出により急進派白人はしだいに離脱 北部は産業資本の発展に満足 財閥の形成 ロックフェラーなど
・1872.5 大赦令 CSAの著名な指導者500人を除いて追放を解除 南部の反革命に黙認を与えるものでテロと脅迫へ拍車
・1872−73 モードック戦争
・1874−75 レッド・リバーの戦い
・1875.3 市民権法
・1876.6 カスター将軍の部隊全滅
・1876.11 大統領選で不正問題発生
・1877 ジョーゼフ族長 ネズ・パース族を率いて蜂起
・1877.3 妥協によりヘイズ当選
・1877.4 サウスカロライナとルイジアナから最後の連邦軍撤退 再建の時代終わる
・1878 議会 インディアン警察のための最初の予算承認
・1879 ユーティ戦争
プラット カーライル校を創設
・1882 中国系移民排斥法
インディアン権利擁護協会設立
・1883 第一回モーホンク湖畔会議
インディアン犯罪裁判所設置
・1883 連邦最高裁 黒人に市民権を与えた憲法第14条より、各州の権限の方を優先させる
・1885 バッファローほぼ全滅 ジャクソン『恥ずべき一世紀』
・1885 フロリダ選挙権に財産資格制導入 人種分離
・1886 ジェロニモ降伏 アパッチの抵抗終わる
・1887 ドーズ単独土地所有法 成立 インディアンの一部に市民権を認める
一等車の切符を買って乗り込んだ黒人を車掌は二等車へ強制の裁判 最高裁で黒人敗訴
・1890 ミシシッピ州憲法 投票権に条件を付ける 「祖父条項」
.12 ウンデッド・ニー大虐殺
・1890−91 ゴーストダンス運動
・1892 KKKなどの活動ピーク
・1896 隔離車両の訴えに対する最高裁判決 「分離はしても平等に」 分離は憲法違反ではない
・1898 カーチス法 文明化された五部族 チェロキー チョクトー チカソー クリーク セミノールの全員に土地と市民権を与える
・1906 バーク法でドーズ法を改正
・1909 20世紀でもっとも重要な黒人抵抗組織、全米黒人地位向上協会(NAACP)が結成された。法廷闘争と啓蒙活動を中心に人種隔離制度に抵抗した
・1910 インディアン対策局内に医療部門設置
・1914− ガーベイ 「アフリカに戻って黒人の国を作ろう」運動
・1923 百人委員会 インディアン問題を検討
・1924 議会 すべてのインディアンに市民権を与えることを承認 インディアン市民権法
・1928 メリアム報告書発刊
・1930 大恐慌始まる 黒人は支持政党を民主党へ変更
・1934 インディアン再組織法(ホイーラー=ハワード法)
・1940年代 ふたりの民主党大統領 政府機関,防衛産業,軍隊での人種差別禁止の命令
南部州以外のいくつか州は,雇用や公共施設における人種差別を禁じる州法制定
・1942 人種平等会議CORE 結成
・1943 1882の中国系移民排斥法撤廃 反ファシズムの米国が国内に人種差別を抱えている問題
・1944 全国アメリカ・インディアン会議設立
連邦最高裁 白人のみによる予備選挙は違憲
・1946 議会 インディアン請求委員会設置
・1948 国連 世界人権宣言採択
トルーマン 公民権委員会設置し 公民権の保護を訴える教書 議会は行動せず トルーマンは連邦政府職員の雇用での人種差別禁止や、軍隊での人種統合をすすめる行政命令
・1949 フーバー委員会 連邦管理終結を勧告
・1950 連邦最高裁が複数の州で営業している州際鉄道の食堂車での人種差別を禁じる判決
・1953 議会 インディアンの飲酒に関する法を改正
・1954 最高裁 NAACPの提訴により 1896の判決を否定 公立学校の分離教育は憲法違反 「分離された教育施設は本質的に不平等である」
・1955.12.1 ローザ・パークス バスで白人に座席を譲らず逮捕 黒人革命の始まり キング牧師 バス・ボイコット運動
・1956 南部選出の連邦議会議員の8割近くにより、ブラウン事件判決を無効とする南部宣言が発せられ、人種隔離制度の維持をとなえる人々により白人市民会議が結成された。
・1956.2. 黒人の入学を認めなかったアラバマ大学に オーザリン・ルーシー初めて入学 1000名以上の白人学生や市民の抗議デモ,投石により 三日間しか通えなかった 強制退学
・1956.11 連邦最高裁 公共バスの人種隔離禁止命令 人種隔離法は違憲
・1957.9.4 アーカンソー リトルロック事件
・1957 公民権法 アイゼンハワー 公民権委員会によって黒人の選挙権行使への妨害を防止 20世紀初の公民権法
・1958 内務長官シートン 連邦管理終結を修正
・1960 ベトナム戦争
.2 シットイン運動 NAACPの学生たち
・1963.8 キング牧師 人種差別撤廃を叫んで 20万人を越えるワシントン大行進
ケネディ 教書 新公民権法
.11.22 ケネディ暗殺
・1964.7.2 公民権法(人種差別撤廃法)
。(1)黒人選挙権の妨害除去、(2)公民権委員会の任期延長、(3)人種差別撤廃の過程での学校に対する連邦政府援助 ジョンソンが署名して発効 分離禁止 公共施設,教育,雇用において,人種,肌の色,宗教,出身国を理由とした法律上一切の差別をしてはならない
.7.18 ハーレム暴動 全国へ飛び火
.9 SNCC学生非暴力連帯委員会 ミシシッピ夏季計画実行 人種差別最悪といわれるミシシッピで黒人に選挙登録を勧める 白人の反動的暴力による抵抗で命がけ 3名死亡 全米学生運動へ 大学紛争へ 反戦
・1965.8 投票権法 法の下での平等を達成 人種差別・分離は禁止
連邦政府が黒人の選挙登録を保証
雇用機会均等委員会 しかし白人の抵抗は続いた
投票権法成立二週間後 ロサンゼルスで人種暴動 1968まで全米150都市で暴動
ジョンソン行政命令 「差別是正のための積極的措置」 連邦政府と事業契約を結ぶ企業における募集。,採用,昇進,解雇等において黒人に特別優先枠 やがて女性にも適用 地方自治体 民間企業 大学にも広がる
白人は「逆差別」と抗議 カリフォルニア,ワシントン州では住民投票によって撤廃された
・1966 黒人初の閣僚 都市住宅省長官 ブラックパワー
・1967 黒人初の連邦最高裁判事
・1968 アメリカンインディアン運動AIM設立
・1968.4.4 キング牧師暗殺 全米で暴動へ その後指導者を失った黒人闘争は迷走。
.4 公民権法 黒人に対する住宅面での差別待遇を禁止
1968 反リンチ法 成立
63選挙で選ばれて公職に就いた黒人300人 93年7000人 上院議員や州知事も
しかし貧困層との二極化
・1969 インディアン アルカトラズ島を占拠
・1971 議会 アラスカ原住民の請求に決着
・1972 インディアン BIA本部を占拠
・1973 サウスダコダ ウンデッド・ニー武装占拠事件
・1975 インディアンの民族自決と教育援助に関する法成立
1975 ベトナム戦争終結
・1977 インディアン問題担当内務次官補の職を設置
1997 クリントン 「ひとつのアメリカ」運動 21世紀へ向けて人種問題を再検討し,ひとつのまとまった国であることを再確認するのが目的
2000 ブッシュも一つのアメリカを強調
■文献
・高村宏子ほか編『アメリカ合衆国とは何か 歴史と現在』雄山閣出版 1999
・猿谷要『この一冊でアメリカの歴史がわかる』三笠書房 1998
・『アメリカの歴史なんでも事典』
・長田豊臣『南北戦争と国家』東京大学出版会 1992
・ポール ジョンソン 別宮貞徳訳 『アメリカ人の歴史』 全三巻 共同通信社 2002
・富田虎男ほか 『アメリカの歴史を知るための60章』 明石書店 2000
・山口房司 『南北戦争研究』 啓文社 1985
・山岸義夫 『南北戦争』 近藤出版社 1972
・本田創造 『南北戦争・再建の時代』 ひとつの黒人解放運動史 創元新書 1974
・関西アメリカ史研究会『アメリカの歴史 統合を求めて』 柳原書店 1982
・参考 カウント・ジョージ著 南悦夫訳 『南北戦争(ドリー・モルトンの思い出)』 東海書房 1952
『アンクルトムの小屋』
・ジェームス・M・バーダマン 森本豊富訳 『アメリカ南部 大陸の内なる異境』 講談社現代新書 1995
Devereaux D.Cannon,Jr. 『The Flags Of The CONFEDERACY』 St.Lukes Press1988 Pelican1994
・1492 コロンブス到着
・1565 スペインがフロリダに植民地建設
・1607 バージニア会社 ジェームズタウン建設
・1620 プリマス植民地建設
・1622 バージニアでオペチャンカヌー 最初の蜂起
・1630 マサチューセッツ湾植民地建設始まる
・1637 ニューイングランドでピークウォット戦争起こる
・1643 ニューイングランド連合 インディアンに対する共同防衛 マサチューセッツ,プリマス,コネチカット,ニューヘイブン
植民地は1600年代から自治
・1644 オペンチャンカヌー最後の蜂起
・1672−76 フィリップ王戦争 南部ニューイングランド諸部族の組織的抵抗終わる
・1689−97 ウィリアム王戦争
・1702−12 アン女王戦争
・1711−12 タスカローラ戦争
・1715−16 ヤマシー戦争
・1722 アベナキ戦争
・1744−48 ジョージ王戦争
・1754 オルバニー会議
・1754(1755?)−63 フレンチインディアン戦争英国フレンチインディアン戦争で,クリーク,イロコイ,チェロキーと同盟。
植民地の拡大をインディアンによって阻止するのが目的
・1754? フランクリン主要植民地の連邦政府設置を提案 英国政府反対せずがほかの植民地に関心示さず
英国政府「民主的すぎる」 植民地「中央政府の特権が大きすぎる」
・17?? ペンシルバニア政府 「アレゲニー山脈の西」をインディアンの永久居住地とする提示
1763 英国王はこの提示を全米に拡大して宣言
「西または北西方向から大西洋に流入する河川の水源地以遠の,いかなる土地にも移住を禁止」
しかしすでに移住者はこの境界を越えて植民していた。
国王「故意または不注意により(境界線以西の)土地に定住している者は誰でも,ただちに・・・移動しなければならない」
インディアンは境界線の東側に留まっても良い。
なんらの強制はしなかった
1763 ポンティアック戦争 フランスと同盟を結んでいたインディアンが英国の征服と横暴に耐えられず反乱
開拓地のほとんどの要塞を破壊 鎮圧には英国正規軍が出動して3年かかった
ニューヨーク,ニュージャージー,コネティカット,バージニアは何も支援せず
1763 農民によるインディアン大虐殺 フランクリン フィラデルフィア市防衛隊を組織 農民軍を鎮圧
・1764 英国インディアン政策を転換
・1771 「オハイオ川流域の入植地はピッツバーグまでだったのをケンタッキー川まで」と譲歩 歯止めがきかなくなる
植民地人は反英国へと傾斜 ワシントンも反インディアン
・1771? ボストン 奴隷輸入と売買の禁止法 大陸会議? ハッチンソン総督拒否
英国で奴隷制禁止法 慣習法
・1773 ペンシルバニア奴隷貿易禁止法 英国の慣習法に従う
・1774 ロードアイランド,コネチカット奴隷貿易禁止法
ダンモア卿戦争
・1774 第一回大陸会議(フィラデルフィア) ジョージアのみが総督の参加を阻止 反英運動の方針決定
奴隷貿易の全面的禁止
.7? 大陸会議「武器を取る理由と必要の宣言」
・1775 独立革命(〜83) 植民地軍は民兵中心
.5 第二回大陸会議 初めて中央政府としての役割を果たす(革命政府) 全植民地参加
奴隷制反対協会 フランクリン フィラデルフィア
ワシントン総司令官 アメリカ大陸軍編成 邦ではなく大陸会議が費用を負担
インディアン問題に積極的に取り組む
・1776 大陸旗が掲げられる ユニオンジャックは英国との交渉を期待
英国政府は交渉ではなく独立が目的と認定 国王は「全植民地が反乱状態にある」と宣言
『コモン・センス』 英国軍の残虐さとそれに対して立ち上がらないのは卑怯と断じた
そして暴君との和解はあり得ないとして独立を主張したプロパガンダ
「アメリカ13植民地の総意による宣言」(独立宣言)
独立宣言 対内的には人口250万の1/3でしかなかった愛国派Patriotを増やす檄文。
「すべての人間は平等に造られている」という前文は 黒人奴隷の存在は全く考えていない
原案では奴隷制を「人間性に反する残酷な戦いを遠隔地の人々に仕掛けて捕らえて北半球に運び奴隷とした」と英国王の責任にしている
しかし南部代表(特にサウスカロライナ)は反発してこの部分は削除
また普通選挙も否定した憲法
ニューハンプシャーなど8邦で 邦憲法制定 バージニア憲法
13邦誕生
・1777 大陸会議にて連合規約採択 以降大陸会議は連合会議 .6.14 星条旗を国旗とする
バーモント邦 奴隷制度廃止
・1778 米フランス同盟 フランス対英宣戦布告
・1779 スペイン対英宣戦布告 オランダも ロシア,デンマーク,スウェーデンも対英戦争準備
・1780 マサチューセッツ憲法制定(奴隷の即時廃止)
ペンシルバニア 奴隷解放法(漸進的)
以降他州も追従 南北戦争直前のニュージャージーが最後
マサチューセッツ新憲法「すべての人は生まれながらにして自由,平等である。
・1781 マサチューセッツ新憲法は黒人にも適用されると判決 奴隷制に終止符
・1781 .3連合規約発効 最後のメリーランドが批准して発効 .10ヨークタウンの戦いで事実上独立戦争終結 北米銀行設立
連合規約(1777起草)発効 Articles of Confederation
13邦にカナダ,西インド諸島,希望があればアイルランドにも適用
主権の存在,邦の権利は明記せず
1.名称USA 2.各邦は「主権,自由,独立」を保持 3.各邦は「共同の防衛と,自由の確保と,相互の全般的福祉のために,互いに一つの強固な有効の連盟(リーグ)に加入する」
USAは友好連盟 英国のような強い中央集権国家の圧政に対する警戒
名称をUSA 連合会議に外交,軍事,州間の関係等にわたる大幅な権限を認める。しかし,州の主権も明記し,法的には国家連合。財政的に州政府が出す分担金によって運営。代議員の任免権は州政府にあった。
各邦に主権。連合会議は外交・鋳貨・郵政・インディアン対策などの限定された行政権が「委託」。
徴税権,通商統制権,常備軍の保有は禁止
分担金は白人人口を基礎に割り当て。
連合会議には強制力なし。司法制度もなし。 アパラチア山脈西の領土権をめぐって対立し発効が遅れた
連合会議が中央政府の役割。しかし財政の混乱,反乱等の内政の安定と,対外的な地位確立のためのより完全な連邦へ。
各邦は勝手にインディアンと戦い,海軍を持ち,相互に通商に課税し,連合会議への分担金は支払わず・・・これではだめだと
・1782 英米仮条約 米単独の条約
アメリカの即時独立と英軍の全面撤退,カナダの英領残留と国境線の確定,全13邦の境界についての合意,ニューファンドランド沖の漁業権(初の国際的漁業協定)
バージニア 奴隷解放 1万人が自由に
・1783 パリ条約 英国USAの独立を承認 ミシシッピー川以東もアメリカ領になる
米国としては,貿易主要相手国である英国と同盟を復活させフランス・スペインを駆逐したい。
米国内の国王派はカナダへ逃れてカナダの英国との関係を強固にした 英国は米国を失ってカナダを得た
.3 大陸軍によるクーデター未遂事件 給与の未払い
メリーランド 奴隷解放 一世代後に黒人の20%が自由民になっていた
・1784 ボストン銀行 ニューヨーク銀行設立
・1785 公有地条令 北西部の公有地の売却方法決定 インディアン領地もすべて無断で分割の対象
憲法制定会議Federal Convention
奴隷制に対する妥協 一切の非難を避ける。 奴隷人口の3/5を投票人口に加える。奴隷の投票は拒否。奴隷という言葉を条文から排除。
憲法の批准は各邦における憲法案検討のための代表者会議(選挙による選出)で決定 民主主義
・1786 シェイズの反乱〜87
マサチューセッツ 「紙幣発行反対,正貨主義,重税」の戦時インフレ収拾策で,負債や税金支払い不能により投獄者が相次ぎ,「負債裁判の改善,減税,紙幣発行」を求めて反乱。富裕層の私財の醵出により派遣された州軍が鎮圧。保守派もより強い中央政府の必要を痛感,連邦憲法制定へ。
・1786−1801 奴隷解放に関する法律が5州で成立
ケンタッキー,テネシーといった奴隷州も含まれる
・1787 憲法制定会議
北西部法令(北西部土地条令) オハイオ川の北では奴隷州は作れない
北西部の土地は当初は連合会議が任命する総督により統治。自由男子数が5000になると議会が設置して準州へ(連合会議で議決権はない),6万になると州として連邦加入が認められる。宗教の自由等の個人的権利の保障,奴隷制度の禁止
インディアンの財産権,政治的自治を尊重 インディアンには納税義務がなく人口に含まれなかった
「代表なくして課税なし」
奴隷制度禁止条項を除いて南西部領地にも適用された。ヨーロッパの植民地政策とは異なる。
・1788 憲法成立 ニュー・ハンプシャーが8番目に批准して発効 連合規約失効 憲法で奴隷制容認
所定9邦の承認を得て憲法発効 連邦政府発足してひとつの国へ 連合州国
大統領の権限は諸外国の国王をしのいでいた
後世のソビエト連邦などは米連邦憲法制定の経緯を研究していない
・1789 第一回連邦議会
・1790 南西部領地条令 奴隷制の禁止を削除
反逆法 反逆罪で有罪になったものは死刑とする法律
マクギリブレイにより ニューヨーク条約調印
インディアン軍 ハーマン将軍に勝利
・1791 インディアン連合軍 セントクレアで勝利
・1791 修正1〜10条 権利宣言 合衆国銀行設立
・1792 民兵法 各州に民兵
・1793 逃亡奴隷法LAW 制定
・1794 ウィスキーの反乱 8.20合衆国軍 インディアン連合軍を撃破 フォールン・ティンバーズの戦い
・1795 グリーンビル条約 インディアン領地の境界線を大きく後退させる
・1796 公有地法 政府直営商館開設(1822廃止)
・1800 ワシントンが首府となる
・1804 北部諸邦で奴隷制度完全に廃止
・1807 英国奴隷貿易禁止
・1808 米国奴隷貿易禁止 憲法 南部では抜け道
旧南部は奴隷生産基地に
・1811 合衆国銀行廃止
11.7 ティピカヌーの戦い
・1812 1812年戦争〜14 英仏の対立から英国がフランスの大陸封鎖の対抗措置として米国の通商を妨害
12.6 対英宣戦布告 実際はインディアンからの土地奪取戦争 インディアン連合軍は英軍に合流
11. 北西部領地総督の将軍がインディアン連合軍襲撃
12.6 デトロイトを包囲して米軍を降伏させる
13.4 フォート・メイグで米軍に勝利 .10 テムズ川の戦いで敗退
・1813−14 クリーク戦争
テネシー,ジョージアとミシシッピ準州がジョージア・アラバマに渡る地域に住んでいたクリーク族の内紛に武力介入して戦争
・1814 クリーク戦争講和条約 ジャクソン 2300万エーカー(ジョージアの1/5,アラバマの3/5)の土地割譲をクリークに要求
セミノール戦争
ガン条約 「米国はインディアンに対する戦争を終結し,諸部族に対して戦前の1811年当時所有していたあらゆる財産をただちに返還すること」 これにより ジャクソンの条約は無効 マディソン大統領も支持 しかしジャクソンは無視 政府も英国も無言
・1816 合衆国第二銀行設立
アメリカ植民協会 自由奴隷に対する偏見と恐怖から南部プランターと北部上級市民が自由奴隷へ海外への移住を実行 1820−66 リベリアへ1.2万人 自由黒人は4500
もともとが差別で始まったことなので,解放論者はその後分離
インディアンとの交易を米国市民権を持つ者のみに限定
・1817 フランス奴隷貿易禁止
・1818 ミズーリ州の連邦加盟申請 北部の反対
・1819 フロリダ併合 リベリア植民地開設法 1824 リベリア成立
連邦議会 インディアン文明化のための基金を創設
・1820 「ミズーリ協定」
ミズーリは奴隷州,マサチューセッツから分離したメーンは自由州
自由州と奴隷州の境界を決める ミズーリ州の境界線よりも北にできる州は自由州とする。
奴隷輸入禁止法
・1824 リベリア成立 現地へ行った解放奴隷は現地住民のカーストとなる 内戦へ 解放奴隷はリベリア行きを嫌悪
インディアン対策局=BIA 設立
・1828 関税法 サウスカロライナ違憲を主張
・1830 インディアン強制移住法 ミシシッピ川の西部の土地と強制的に交換できる権限を大統領に与えたもの
ジャクソンは教書で「合意と人道に基づいて行われる」と宣言 10万人以上が数千キロを強制移住
綿花栽培のため
1832 ブラックホーク戦争
1835−42 第二次セミノール戦争
? チェロキー族 独立主権国家の樹立を宣言して移住を拒否
合衆国は交換地を永遠にインディアンとその子孫に対し保護するとなっていたが保障されなかった
全国自由黒人協会
・1831 ナット・ターナーの反乱 バージニア州 ターナーは処刑 黒人規制の強化と南北対立の激化をもたらして,奴隷制崩壊を早める一因となった
チェロキー 対 ジョージア州事件
・1832 関税法 サウスカロライナ連邦法無効を主張
ジャクソン第二銀行の特許状更新を拒否して廃止に
ウースター対ジョージア州事件 インディアン対策局 局長の職を設置
・1833 アメリカ奴隷制度反対協会 初の全国組織 英国議会植民地における奴隷制度を廃止
・1834 インディアン修好通商法(インディアンの土地を再確認) インディアン行政部局組織化法 インディアン対策事業に改革
「合衆国の統治下で国民とはみなさない移住部族を連邦法で規制する機構整備」
連邦議会はインディアンテリトリーに連合政府を作り,大統領命令の白人総督の下で,ゆくゆくは州へという非インディアン化により問題を解決しようと考えた
インディアンの独立と文化維持への強い願いと,白人の差別意識や領土拡張により,実現せず。
・1835−42 セミノール戦争
・1836 テキサスの加入は奴隷州を増やすとして拒否
・1837 恐慌
・1840 独立国庫法 連邦政府と銀行を分離 1841一時廃止 1846再立法化
・1846 メキシコ戦争〜48
獲得した領地はミズーリ協定適用できず 奴隷を禁じる ウィルモット条項 下院通過 上院否決
テキサスのインディアン諸部族 連邦政府の管轄下へ
・1847.7 リベリア独立
・1848 カリフォルニアで金鉱発見
グァダルぺ・イダルゴ条約により さらに諸部族が米国の法的管理下へはいる
・1849 インディアン対策局 内務省に移転
・1850 カリフォルニアが自由州に 連邦議会で北部有利に
1850の妥協 ・カリフォルニアは自由州・ユタとニュー・メキシコは将来準州の住民が奴隷制の可否を決定
・南部が要求するテキサスの州境拡大は認めないが,テキサス負債1000万ドルを連邦政府が肩代 わりする。・ワシントンDCの奴隷取引を禁止 ・厳格な逃亡奴隷法を制定する
奴隷逃亡法改正ACT 北部も逃亡奴隷に責任が 結果として北部に広範な奴隷制反対の気運
・1851 フォート・ララミ条約
・1853 カズデン購入 奴隷州を増やさないため最低限の区域しか連邦議会は認めなかった。
・1854 カンザス・ネブラスカ法 住民の投票により奴隷州か自由州かを決める
1850 鉄道建設のためネブラスカ準州をもうける法案作成。ダグラス上院議員
南部の了承を得るため,「住民投票により自由州か奴隷州か決める」と提案。
さらにカンザス準州を南部に与えるとし,ミズーリ協定を撤回。北部は激怒,南部でもヒューストンは
インディアンを追い払う結果になると憂慮。
共和党結成 キューバ購入併合失敗 奴隷州にしようとした
・1856 ウォーカー ニカラグアに共和国を作り政府の承認を得る 米国併合が目的
・1857 ドレッド・スコット裁判 連邦最高裁判所判決 奴隷には訴える資格がない ミズーリ協定は違憲
「主人に従って自由州に4年間住んだことがあるから,自分は自由だ」
一審は勝訴,最高裁で敗訴のため,連邦最高裁へ上告
・1858 ミネソタ自由州加盟 59オレゴン自由州加盟 連邦議会は圧倒的北部有利に
・1859 ジョン・ブラウン反乱 バージニア州の兵器庫を襲って武力で奴隷解放を目指した
・1860.11 リンカーン大統領に当選
・1860.12 サウスカロライナ離脱 分離会議の参加者を選出 上院からも退去
「分離の理由の宣言」 憲法の契約理論,北部は人身自由法によって契約を侵害,奴隷制度反対の扇動によって地域政党の候補者を大統領に選出,憲法の精神を乱した。
「奴隷州所有州の人民に対する布告」憲法の転覆,連邦共和国の統合されたデモクラシーへの転換。北部多数派は南部少数派を支配,野心と侵害と拡大強化の政策を遂行した。南部は北部の利益のために課税されてきた。南部の諸都市は北部の諸都市の単なる郊外になった。南部の外国貿易はほんど絶滅された。奴隷制の反対は北部の利益促進と権力の集中 奴隷制の危機 奴隷制連邦国家の結成を
ブキャナン大統領の対応 分離の権限は否定,連邦政府は法的に分離を規制できない なにもせず
経済的混乱 不況,東部商人は大打撃 投資二億ドルは損失になるのか
金融業者 数千件の倒産
クリッテンデン妥協案 否決
バージニア州 和平提案集会
1860.12の往復書簡
リンカーン「奴隷制には干渉しない。唯一の本質的な相違はあなた達は奴隷制は正しい,だから拡大すべきと考えるのに対して,我々はそれは非道である だから抑止されるべきと考えること」
スティバンス(のちのCSA副大統領) 奴隷制度は道徳的にも政治的にも正しい
・1861.1.7 ニューヨーク市長(民主党) 分離宣言 「南部が分離すれば,ニューヨーク市は自由貿易共和国となり,租税なき楽園を築き上げてユニオンを去ろう」と演説 白人優越主義 資本の南部との結びつき サムター攻撃後は連邦擁護に転換 反奴隷解放
・1861.1 .9ミシシッピ,フロリダ,アラバマ,ジョージア,ルイジアナ離脱
・1861.2.4 CSA樹立
2.8 憲法制定
2.9 大統領選出
・1861.3.4 リンカーン大統領就任 南部へ連邦復帰を呼びかける
.3 モリル関税 保護関税 平均20%
・1861.4.12 サムター砦の戦い 南北戦争始まる
.15「連邦法の執行が通常の法手続による手段では抑圧し得ないほどの強力な個人の集団によって阻害されている」として7.5万の民兵志願者を各州に割り当て連邦政府指揮下におくと宣言 数日のうちに10万人弱集まる
当時の連邦軍は1.6万騎兵隊
自由黒人が殺到するが1862.7まで連邦政府は拒否
(宣戦,軍隊の徴募,財政措置,反乱鎮圧のための民兵招集は国会の権利であり違憲問題
ゆえに議会,最高裁は開戦日を7.13としている)
.17 デービス 国際法及び文明国家の戦争慣行が活用されるあらゆる手段を講じて,侵略のおそれを排除し,人民の権利と自由を防衛することがCSA政府の義務である。
4.15 フランス中立宣言
4.17 バージニア 分離条令を州民投票にかけることを決定 投票前に知事はCSA加盟
分離反対の人々はバージニア西部にウェストバージニア州を作る1863加盟
ノースカロライナ(5.20),バージニア,テネシー(5.7),アーカンソー(5.6)も離脱
CSA加盟を州民投票で承認を得たのはテネシーのみ。
ミズーリでは討論の末分離拒否 メリーランド州議会招集せず分離せず
.19南部諸港封鎖令
.4.27 特定地域の人身保護条例停止 2万人逮捕
.5 自由黒人
5.3 4.2万の志願兵 2.27万の正規兵 1.8万の海軍の招集を発表
.5.6 CSA議会 戦争状態の実在を確認「CSA政府はユニオン政府との間のすべての不一致点を平和裡に後世に解決すべくつとめたが,合衆国はこれを拒否したばかりか,諸港を封鎖した。さらにCSAの人民を服属させようと意図された敵対行為と恣いままの攻撃は,CSAとUSAの間に戦争が実在することを示している。それゆえに議会は法律を持って大統領に対し,このように戦端をきられた戦争に対処すべく,陸海軍の使用と,私椋船免許の発効権限を認め,合衆国の人民に対しては,南部諸港から帰国するにあたって30日間の猶予期間を与える」
.7 陰謀法 連邦政府転覆の陰謀などで有罪とされたものは,高額の罰金刑と長期刑に処す。1790法より後退
CSA の連邦財産仮差し押さえ法に対抗
.7.9 逃亡奴隷を逮捕返還することは連邦軍兵士の義務ではない 決議
.7 戦争原因と目的(グリッテンデン決議) 議会通過
この戦争は我が方からこれらの分離諸州を弾圧するいかなる意図も含まず,またこれら諸州に既存の権利と制度を覆滅もしくは干渉するいかなる目的を持つものではなく,合衆国憲法の至上性を守り,ユニオンを存続させるために遂行されるものであること だからしてこれらの諸目的が達成されるときには,速やかに本戦は終結させるべきである
.7 連邦議会 リンカーンに3年起源の志願兵を100万まで招集する権限を与える
.8 第一次反乱者財産没収法
.11 CSA憲法の下での初選挙 正式に大統領が選ばれる
・1862 ミネソタのスー族蜂起
・1862.3 戦場での逃亡奴隷引き渡し禁止 特別軍規法 戦場では逃亡奴隷取締法は無効に
・1862.4 法貨法 合衆国紙幣(財務省手形)不兌換券 コロンビア区の奴隷制度廃止 ひとりにつき300ドルの補償金
.5 ホームステッド法(自営農地法) 21歳以上の男子で西部に移住し最低五カ年間農業に従事するものに160エーカーの土地を無償で与える
・1862.7 内国課税法施行 連邦政府が広範囲に課税 消費税 印紙税 製造業課税 所得税 相続税 売上税 開業免許税 営業許可税 など 119項目 初めての所得税
サウスカロライナ義勇黒人連隊
.7.2 リンカーン30万人の志願兵を呼びかける
.7.17 叛逆法(第二次財産没収法) 叛逆の処罰,適正財産の没収,反逆者の奴隷解放
最高10年の服役,1万ドルの罰金,法廷の決定があれば所有奴隷の解放
南軍兵士を反乱者であり合法的交戦者であることを認めた 敵の投降を促した
実際は刑の確定まで行かずたいていは別件により有罪 デービスやリーでさえ罪を免れた
なぜか 古代戦争の慣行である敵財産の没収はもはや国際社会では認められなくなっていた
憲法も市民の財産権(奴隷も含む)を補償 リンカーンも反対「この法により解放された奴隷はひとりもいない」
7.17 民兵法 徴兵条項なしの徴兵法
最大9ヵ月まで州兵を連邦軍に編入する権限 州は不足志願兵の分を徴兵できる
.8.4 民兵法に基づき30万の招集を各州に要請 .7.2の割り当ての未消化部分は徴兵するように要求
陸軍省「30万民兵の徴兵と入隊の規則」 徴兵は抽選 身代わり可能
カナダや他州への逃亡 暴動 富裕層は金銭で徴兵逃れができることへの反発 黒人のためには戦わない
・1862.9 奴隷解放予備宣言 「正義と自由の戦争」を世界にアピール
大統領の戦時大権 議会の承認を得たものではない
.10 英大蔵大臣演説 「対抗勢力が領土を支配し,一方がその回復の機会を絶望的なまでに失うような時点で,独立は事実として確定する。」これは1817アダムス国務長官がラテンアメリカ諸国に対しての見解
・1863.1.1 奴隷解放宣言 反乱諸州を対象にしたもので,連邦に忠誠だった奴隷州や連邦軍の占領地域の奴隷には適用されない 以降 南北戦争は奴隷解放の革命戦争となる 欧州諸国も南部支援ができなくなる
ルイジアナ バージニアの特定地域の奴隷は除外指定
・1863.2 国立銀行法 信用制度の混乱を治めるため 戦時財政の運用 産業資本の勝利
.3.3 国民軍登録と招集のための法案成立 国家徴兵法 身代わりか300ドルの免除金
各地で反対暴動
.7 ニューヨーク徴兵反対暴動 一週間マンハッタンを無政府状態に 黒人虐殺
.7 ゲッティスバーグなどの戦闘により連邦軍の軍事的勝利ほぼ確定
.11 ゲティスバーク演説
.12.8 リンカーン「大赦と再建の布告」
全能の神の前に 「合衆国憲法とその統一連邦を今後忠実に支持,擁護,防衛し,制定された奴隷に関する諸法律と大統領布告を遵守し,忠実に支持」を宣誓書に署名して誓うならば 完全な恩赦が与えられ 奴隷を除くあらゆる所有権が回復 CSA閣僚,将校などを除く
1860投票者(黒人排除)の10%以上になったなら,州政府が樹立され,大統領によって承認されて,連邦への復帰が認められる
さらに新州政府が奴隷制廃止を認めるなら,反乱以前の州憲法や法律を存続させることは不適当ではなく,必要とあれば,解放黒人の恒久の自由を承認した上で,「土地も家もない働く階級としての彼らの現状にかなった経過的措置」を法律で採用することも差し支えない。
奴隷制度に代わる徒弟契約制度 議会は非民主的と非難
連邦よりの政府が分離時から設立されていたバージニアはこの布告の適用除外
1863−65 上院に1人 議員を送る 1865.12 議会 この代表を拒否 他の反乱州と同様の再建手続きへ
.12.15 再建問題は大統領ではなく「反乱諸州に関する特別委員会」に付託 動議可決 91:80
・1863−64 キット・カースン ナバホ族とアパッチ族を攻撃
・1864.2.15 特別委員会 ウェイド=ディビス法案提出 「その政府が簒奪もしくは転覆された諸州に共和政体の政府を保障するための法案」」
1864.3 アーカンソー 奴隷制度廃止の州憲法採択 大統領州政府を承認 議会は拒否
・1864.4 ルイジアナ 忠誠な州政府樹立大統領承認 議会は拒否
1864.5 南部自営農地法 リンカーン拒否
・1864.6 逃亡奴隷取締法廃止
.6 関税法 平均47% 国内市場の開拓により資本主義が発展
.7 ウェイド=ディビス法案可決 反乱諸州は連邦を離脱したから再建の権限は議会にある
大統領は上院の助言と承認を得て仮知事を任命すべき。
軍事的反抗が鎮圧され,州民がUSA憲法と法律に対する恭順に十分立ち返った後,白人男子市民を登録し,これらのうち過半数が忠誠の誓い(将来だけでなく,過去もUSAに敵対したことはない)を行ったならば,はじめて州政府を再建するための大会に代議員を選出できる。新州憲法には,必ずCSA高官や将校の選挙権,被選挙権の禁止,奴隷制度の禁止,CSA諸州の負債の承認の禁止
州憲法採択後 大統領は議会の同意を得た後に布告により新政府承認 それ以外のものは合法的な州政府ではない。承認の日以降,連邦議会議員,大統領選挙人を選出できる
反乱諸州で要職につくものは,すべてUSAの市民ではない。
やはり黒人の参政権を排除
大統領連邦離脱は不可能 ポケットヴィート行使して議案握りつぶし 議会休会へ 憲法により法案は未了
.11 リンカーン再選
.11.28 サンド・クリークの虐殺
65.3.4 就任演説 いかなる人に対しても悪意を抱かず,いかなる人に対しても慈悲をもって神の示す正義に立ち,恒久平和のために努力すべき。分離諸州を一日も早く連邦に復帰させることが政府の唯一の目的
・1865.3 州法銀行の通貨に10%の禁止課税をかける法律
・1865 奴隷解放局
.4 リー将軍降伏 その五日後 4.14 リンカーン暗殺
.5 バージニア ノーフォーク黒人集会 6.5「アメリカ国民への訴え」採択 参政権を要求
5.26 全南西部の南軍降伏 同盟のチェロキー,チョクトー インディアンは6.23まで抵抗
.5.29 ジョンソン大赦の布告 課税評価額2万ドル以上の財産所有者も大赦の適用除外
赦免の嘆願殺到 贈収賄 1867.9.7の二回目の大赦令までに13500人特赦 CSA高官でまだ赦免されていなかったのは数百名 68.7.4大赦令 でほとんど特赦 12.25大赦令で全員特赦 除外者はひとりもいなかった
2万ドルを超えるものも恩赦 土地の没収は全く行われなかった はた政府高官へ返り咲き
5.29 ノースカロライナに仮知事任命
.6 ミシシッピー(6.13),ジョージアとテキサス(6.15),アラバマ(6.21),サウスカロライナ(6.30)にも仮知事任命
.7.13 フロリダ州に仮知事任命の 大統領布告 ルイジアナ,テネシー,アーカンソー,バージニアはすでに再建が完了したとして除外
.9 サウスカロライナ黒人大会 .11.20 「議会への覚書」採択
.11 ミシシッピー知事奴隷制廃止を非難 黒人法制定
.12 ジョンソン テキサス除く「ジョンソン州」で再建手続き終了と表明
リンカーン同様黒人参政権の問題は大統領や連邦政府の権限ではないので各州が独自に決定する事項 しかしリンカーンは戦時中 ジョンソンは戦後
12.4 第39国会 反乱諸州の議員の名前は点呼せず 再建合同15人委員会設置 66.2拒否を押し切って成立 再建の任務と権限は連邦議会にある
・1865.12 米憲法奴隷廃止 修正第13条 国家主権の名の下に奴隷制を廃止し,すべての住民に生命・財産・自由・幸福の追求の基本的人権を保証 権利の侵害から合衆国住民を守る義務と権限は連邦にあるという原則の宣言。
ここに主権は連邦にあると確定。それまでは州市民権のみで合衆国市民権はなかった
・合衆国住民の基本的権利に関する権限もしくは支配権は連邦(国家主権)に帰属する。
・連邦は国家主権の名において合衆国住民の基本的権利を保護保証する責任と権限を有する
黒人3/5より1/1へ 南部の下院議員割り当ては13議席増えてしまう これは阻止したい 黒人に選挙権を
66.1.22「人種や皮膚の色によって選挙権が差別されている場合はその人数を議席数の基準から控除」3.9否決 14条にて復活 妥協
サウスカロライナ知事「これは白人の政府であり,白人だけを目的としたものである。連邦最高裁も黒人は連邦憲法の下で米国市民でないとの決定を下している」 アラバマ知事「我々の政府は政治的にも社会的にも白人の政府である」
ミシシッピー知事「連邦軍の武力による圧力とアフリカ奴隷に対する世の誤った同情のためやむをえず奴隷解放をした。黒人は自由になったが,それは黒人を市民にすることでもなければ,白人と同等の社会的,政治的資格を与えることでもない」
KKK組織化始まる
1866.2 再建共同委員会設置決議案 ジョンソンの拒否を押し切って成立
南部諸州の状態を調査し,連邦復帰が適当であるかどうかを決定する それまで南部の議員は連邦議会に出られない 市民権法
・1866.2.19 第二次解放民管理局法案に ジョンソン憲法に反すると拒否権
.4 市民権法(南部の黒人法を無効に) 最初の公民権法大統領の州権を侵害するとの拒否にもかかわらず成立
課税されないインディアンは除外 合衆国市民権は州市民権に優越 州法から独立した国民的権利法的承認であり国民の創造 契約 訴訟 証言 相続 購入 所有などの平等 やがて憲法14条へ
奴隷財産がアメリカ市民としての基本的権利であり連邦がその権利を守る権限という逃亡奴隷法と同じ考え
.5 メンフィス反黒人暴動 白人警官と暴徒が黒人56人虐殺
.6 ニューオーリンズで反黒人暴動 急進的白人が黒人に参政権を与えようとしたことにたいする暴動
再建強盗委員会作成の 修正14条議会で成立
憲法修正14条 市民権法の憲法化
合衆国において生まれ,または帰化し,その管轄権に服するすべての人は合衆国及びその居住する州の市民である。州が市民に投票権の付与を拒否するなら,その割合に応じて連邦議会の議席数も減少する。旧官吏でCSAに加担したものは,議会の3分の2以上の承認を受けなければ州や連邦の官吏にはなれない。
「合衆国において出生した人は,すべて合衆国及びその居住する州の市民である」
黒人選挙権の採否と適用範囲を条件付きで州の自主性にゆだね 南部に配慮した妥協
しかし南部諸州はテネシー以外みんな批准を拒否 北部でも批准は遅れる
大統領は批准しないように呼びかける
再建法により批准が連邦復帰の条件となって初めてバージニア ミシシッピー ジョージア以外が批准し
3/4以上の州の批准により 1868.7.28 14条の確定が宣言
.6.20 再建合同委員会 「反乱諸州は正当な民政府と有効な州憲法を欠いた秩序なき社会」南部再建は法律によって議会が定めるべきもの すべての市民の公民権と諸特権を確定する基本法の改変が必要
.7 テネシー 改正14条を批准して連邦復帰 合同決議による
.7.16 再度可決された第二次解放民管理局法案 ジョンソン拒否のりこえ成立 2年間の期限延長
食料 医薬品の提供 裁判や労働契約の調整 没収された土地の管理 教育
7.4 大統領の戦争終結宣言 第二回大赦法
.8.22 テキサスでの再建終了とジョンソン表明
このときの連邦議会には,元CSA副大統領はじめ閣僚6名,将校9名,議員58名がいた
州議会も同様で戦争前と変わりなし CSA軍服で出席する議員もいた
秋 中間選挙 ジョンソン対急進派 急進派の両院の2/3をしめる勝利
.12.21 ボーズマン道でフェタマンの虐殺
・1867 インディアン委員会設立
平和委員会 「平原における紛争は白人に責任」とする
・1867.1.8 コロンビア区の黒人に投票権法案成立
・1867.3.2 第一次再建法「反乱諸州にいっそう有効な政府を樹立するための法律」 ジョンソンの拒否を乗り越えて成立 14条を批准していない反乱10州(テネシー除く)は,法律的に正当な州政府は存在していない。
合法政府成立までの間 反乱諸州を5つの軍管区に分離して統治
反乱に参加したものを除いて人種皮膚の色過去の状態にかかわらずその州に選挙の日まで1年以上居住した21歳以上の男子市民が選出した代議員によって,あらゆる点において連邦憲法に合致した州憲法を作り,そこには黒人選挙権の承認を義務づけ,州の投票者の過半数の賛成により批准されたうえ連邦議会に提出され,議会の承認を得なければならない。新憲法によって選出された州議会は,投票によって修正14条を採択,14条が発効したときに州ははじめて連邦議会に代表権を持ち,
黒人に参政権 15万人の白人が選挙権剥奪 30万人が官吏就任の権利を奪われた
南部10州の有権者登録総数136.6万人 黒人70.34万人 白人66万人
3.2 「官職保有法」 上院の承認によって政府の要職についたものを大統領が勝手に罷免できない
「」 反乱者に対する大統領の大赦権を剥奪 「」軍事命令は総司令官を経てのみ出される
3.23 第二次再建法 より詳細に定める
.7.19 第三次再建法 ジョンソンによって作られた州政府に対する軍管区司令官と議会の支配権の確立
CSA指導者には選挙権がないと確認
.9.7 第二回大赦令
.11 旧CSAで最初の憲法会議アラバマで
1868 初めて南部で黒人が州議員となる
ワシトー川の戦い
・1868.1 サウスカロライナ憲法会議
.3.11 第四次再建法
.3 ジョンソンの弾劾始まる 第四次再建法
ジョンソン再建法支持の閣僚を解任 下院弾劾を決定 上院罷免に必要な2/3に1票たらず
.6 サウスカロライナ,アラバマ,アーカンソー,フロリダ,ルイジアナ連邦復帰
.7 憲法改正市民権法 修正第14条 黒人の市民権が保証される(インディアンは1942)
.7.4 第三回大赦令
.9 ジョージア 州議会より黒人を追放
.12.25 第四回大赦令 全員特赦
1869.3 グラント大統領に就任 クエーカー政策実施
・1869 最初の大陸横断鉄道完成 資本主義の発展に寄与
テキサス州対ホワイト裁判 連邦最高裁 連邦脱退は違憲と判決
・1870 連邦議会 インディアン教育のための予算を初めて承認
・1870.3 グラント政府 修正第15条確定 「合衆国市民の投票権は,人種,皮膚の色,または過去の隷属状態を理由に,合衆国または各州によって拒否されてはならない」
黒人選挙権 投票権での差別禁止 南部諸州で1870年頃までに批准
.5 強制法 あまり効果なし テロ団体は地下に潜って暴行脅迫
黒人に対する有効な経済政策がなかったため黒人は元のプランターの元に結局小作として戻るしかなかった 借地料は収穫の半分にもおよんだ
北部大衆も黒人問題への興味を失う
.12 グラント教書 選挙権の自由な行使が拒否されている
・1871 インディアンとの条約締結を廃止
・1871.2 強制法 より強化されたもの
.4 KKK法 KKK取り締まり
南部での黒人進出により急進派白人はしだいに離脱 北部は産業資本の発展に満足 財閥の形成 ロックフェラーなど
・1872.5 大赦令 CSAの著名な指導者500人を除いて追放を解除 南部の反革命に黙認を与えるものでテロと脅迫へ拍車
テキサス KKKが黒人を投票所から排除 民主党がすべて支配
アーカンソーでは急進派と保守派の二つの政府 74年まで続く 大統領による保守派政府の承認
ミシシッピー 1875テロと脅迫により民主党政権,フロリダも1876
・1872−73 モードック戦争
・1874−75 レッド・リバーの戦い
・1875.3 市民権法
・1876.6 カスター将軍の部隊全滅
・1876.11 大統領選で不正問題発生
民主党チルデン勝利 共和党は ルイジアナ,サウスカロライナ,フロリダ,オレゴンの選挙で不正と告発
民主党はヘイズを当選とする見返りに連邦軍の撤退を要求
・1877 ジョーゼフ族長 ネズ・パース族を率いて蜂起
・1877.3 妥協によりヘイズ当選
・1877.4 サウスカロライナとルイジアナから最後の連邦軍撤退 再建の時代終わる
軍事占領などに対する反発からソリッド・サウスへ 民主党の一党支配 黒人の選挙権剥奪を通して確立
・1878 議会 インディアン警察のための最初の予算承認
・1879 ユーティ戦争
プラット カーライル校を創設
・1882 中国系移民排斥法
インディアン権利擁護協会設立
・1883 第一回モーホンク湖畔会議
インディアン犯罪裁判所設置
・1883 連邦最高裁 黒人に市民権を与えた憲法第14条より、各州の権限の方を優先させる
・1885 バッファローほぼ全滅 ジャクソン『恥ずべき一世紀』
・1885 フロリダ選挙権に財産資格制導入 ミシシッピー(1890) サウスカロライナ(1895) ルイジアナ(1898) ノースカロライナ(1900) アラバマ(1901)
バージニア(1902) 相次いで 財産資格制 読み書き能力テスト 祖父条項 などを導入 修正15条は骨抜きに
、「ホテルやレストランの経営者は他の客に不快な気持ちを与える様な者は客として取り扱わなくてもよい。」などとの法律へ
この結果、南部では生活のあらゆる面にわたって、「ホワイト・オンリー」と、
「カラード」という分離が一般化した。
「ホワイト」に対して「ブラック」とは言わず、「カラード」と表現しているのは、
一滴でも黒人の血が混じった混血は全て黒人として扱われたからである。
そして、白人と黒人の結婚は禁止され学校も交通機関も教会もレストランも
ホテルもみな、白人用と黒人用に分離された。
公園の水飲み場や公衆トイレまでもである。
・1886 ジェロニモ降伏 アパッチの抵抗終わる
・1887 ドーズ単独土地所有法 成立
一等車の切符を買って乗り込んだ黒人を車掌は二等車へ強制の裁判 最高裁で黒人敗訴
・1890 ミシシッピ州憲法 投票権に条件を付ける「居住資格,人頭税の納入,州憲法を読解できる能力」 これでは白人も該当するため 「祖父条項」 「祖父が投票権を有したもののみ投票権を有する」
.12 ウンデッド・ニー大虐殺
・1890−91 ゴーストダンス運動
・1892 KKKなどの活動ピーク
・1896 隔離車両の訴えに対する最高裁判決 「分離はしても平等に」 分離は憲法違反ではない,分離しても平等に扱えばよい 現実は平等ではない
連邦最高裁は鉄道施設での人種隔離をさだめたルイジアナ州法をめぐるプレッシー対ファーガソン事件判決で「分離しても平等」の見解をしめし、99年にはこの原理を学校にも適用、これにより南部白人の間では分離しても合憲という認識と制度的差別体系の整備がすすんだ。
学校,裁判所,ホテル,レストラン,教会,交通機関 などあらゆるところで分離 列車は車両別 バスは黒人が後ろで白人が立っている場合は席を譲る
反リンチ法案 このころから提出される
・1906 バーク法でドーズ法を改正
・1909 20世紀でもっとも重要な黒人抵抗組織、全米黒人地位向上協会(NAACP)が結成された。法廷闘争と啓蒙活動を中心に人種隔離制度に抵抗した
・1910 インディアン対策局内に医療部門設置
・1914− ガーベイ 「アフリカに戻って黒人の国を作ろう」運動
・1923 百人委員会 インディアン問題を検討
・1924 議会 すべてのインディアンに市民権を与えることを承認
・1928 メリアム報告書発刊
・1930 大恐慌始まる 黒人は支持政党を民主党へ変更
・1934 インディアン再組織法(ホイーラー=ハワード法)
・1940年代 ふたりの民主党大統領 政府機関,防衛産業,軍隊での人種差別禁止の命令
南部州以外のいくつか州は,雇用や公共施設における人種差別を禁じる州法制定
・1942 人種平等会議CORE 結成
・1943 1882の中国系移民排斥法撤廃 反ファシズムの米国が国内に人種差別を抱えている問題
・1944 全国アメリカ・インディアン会議設立
連邦最高裁 白人のみによる予備選挙は違憲
・1946 議会 インディアン請求委員会設置
・1948 国連 世界人権宣言採択
トルーマン 公民権委員会設置し 公民権の保護を訴える教書 議会は行動せず トルーマンは連邦政府職員の雇用での人種差別禁止や、軍隊での人種統合をすすめる行政命令
・1949 フーバー委員会 連邦管理終結を宣言
・1950 連邦最高裁が複数の州で営業している州際鉄道の食堂車での人種差別を禁じる判決
・1953 議会 インディアンの飲酒に関する法を改正
・1954 最高裁 NAACPの提訴により 1896の判決を否定 公立学校の分離教育は憲法違反 「分離された教育施設は本質的に不平等である」
白人公立小学校への入学を拒否されたカンザス州の黒人少女の親を援助してブラウン対トピーカ市教育委員会訴訟をおこした。このブラウン対トピーカ市教育委員会事件判決(いわゆるブラウン事件判決)で連邦最高裁は、人種別学が黒人児童に劣等感をうえつけることで児童の発達を阻害するという理由から、公教育における人種隔離は教育の機会均等をさまたげているとして違憲とする画期的判決をくだした。
南部は強く対抗し,私立に通う白人の経済援助をしたり,人種差別を廃止した公立学校を閉鎖したりした
・1955.12.1 ローザ・パークス バスで白人に座席を譲らず逮捕 黒人革命の始まり キング牧師 バス・ボイコット運動
・1956 南部選出の連邦議会議員の8割近くにより、ブラウン事件判決を無効とする南部宣言が発せられ、人種隔離制度の維持をとなえる人々により白人市民会議が結成された。
・1956.2. 黒人の入学を認めなかったアラバマ大学に オーザリン・ルーシー初めて入学 1000名以上の白人学生や市民の抗議デモ,投石により 三日間しか通えなかった 強制退学
・1956.11 連邦最高裁 公共バスの人種隔離禁止命令 人種隔離法は違憲
・1957.9.4 アーカンソー リトルロック事件
州知事は白人高校への黒人9人の通学を辞めさせるため,完全武装の州兵を派遣。「治安を維持するため黒人の入学を阻止」と宣言して校門を守らせた。
連邦裁判所は黒人の入学を許可するように命令。知事は拒否。
アイゼンハワー 1100人の連邦軍空挺部隊を派遣し,黒人生徒たちを1年間通学させた。 州政府は高校を私学とした
同様な事件はアラバマ州立大学,ミシシッピ州立大学で
共学闘争という公民権運動
・1957 公民権法 アイゼンハワー 公民権委員会によって黒人の選挙権行使への妨害を防止 20世紀初の公民権法
・1958 内務長官シートン 連邦管理終結を修正
・1960 ベトナム戦争
.2 シットイン運動 NAACPの学生たち
白人専用ランチ・カウンターに4人のNAACPの黒人大学生がすわり、コーヒーを注文した。人種隔離制度のもとで注文は無視されたが、4人は座り込み(シット・イン)をつづけた。脅しにもかかわらず、この座り込みにくわわる黒人はふえ、マスコミ報道がなされると、人種隔離制度に抗議する座り込みや眠り込み(スリープ・イン)といった同様の行動が南部じゅうの食堂やモーテル、図書館、劇場などに広がった。こうした運動の参加者は南部の諸都市で数万人におよんだ。ブラウン事件判決にもかかわらず厳然と存続する南部の人種隔離制度に、非暴力直接行動で黒人学生がたちあがったのだった
・1963.8 キング牧師 人種差別撤廃を叫んで 20万人を越えるワシントン大行進 非暴力大衆直接行動 ケネディは激励 「私には夢がある」演説 「私には夢があるのです。いつの日かこの国が立ち上がって,〈すべての人は平等につくられたことを,我々が当然の真理と考える〉という信条の真の意味に生きるようになる夢が・・・」 奴隷解放宣言から100年目
ケネディ 教書 新公民権法
.11.22 ケネディ暗殺
・1964.7.2 公民権法(人種差別撤廃法)
。(1)黒人選挙権の妨害除去、(2)公民権委員会の任期延長、(3)人種差別撤廃の過程での学校に対する連邦政府援助 ジョンソンが署名して発効 分離禁止 公共施設,教育,雇用において,人種,肌の色,宗教,出身国を理由とした法律上一切の差別をしてはならない
.7.18 ハーレム暴動 全国へ飛び火
.9 SNCC学生非暴力連帯委員会 ミシシッピ夏季計画実行 人種差別最悪といわれるミシシッピで黒人に選挙登録を勧める 白人の反動的暴力による抵抗で命がけ 3名死亡 全米学生運動へ 大学紛争へ 反戦
・1965.8 投票権法 法の下での平等を達成 人種差別・分離は禁止
連邦政府が黒人の選挙登録を保証
雇用機会均等委員会 しかし白人の抵抗は続いた
投票権法成立二週間後 ロサンゼルスで人種暴動 1968まで全米150都市で暴動
法律では解決できない 貧困に起因する教育・職業・住居面での「事実上の人種分離」の社会問題が存在する。人種問題は南部に限ったことではない。 ことが判明
ジョンソン行政命令 「差別是正のための積極的措置」 連邦政府と事業契約を結ぶ企業における募集。,採用,昇進,解雇等において黒人に特別優先枠 やがて女性にも適用 地方自治体 民間企業 大学にも広がる
白人は「逆差別」と抗議 カリフォルニア,ワシントン州では住民投票によって撤廃された
・1966 黒人初の閣僚 都市住宅省長官 ブラックパワー
・1967 黒人初の連邦最高裁判事
・1968 アメリカンインディアン運動AIM設立
・1968.4.4 キング牧師暗殺 全米で暴動へ その後指導者を失った黒人闘争は迷走。
.4 公民権法 黒人に対する住宅面での差別待遇を禁止
1968 反リンチ法 成立
反リンチ法案の不成立がしめすように、南部議員を中心とする議会の人種差別的姿勢は根強かったが、連邦政府と連邦最高裁は黒人寄りの姿勢を強めた。ちなみに、黒人に被害者の多かったリンチに対して、連邦法で歯止めをかけようとする反リンチ法は1968年まで成立させることができなかった。
63選挙で選ばれて公職に就いた黒人300人 93年7000人 上院議員や州知事も
しかし貧困層との二極化
・1969 インディアン アルカトラズ島を占拠
・1971 議会 アラスカ原住民の請求に決着
・1972 インディアン BIA本部を占拠
・1973 サウスダコダ ウンデッド・ニー武装占拠事件
・1975 インディアンの民族自決と教育援助に関する法成立
1975 ベトナム戦争終結
・1977 インディアン問題担当内務次官補の職を設置
1997 クリントン 「ひとつのアメリカ」運動 21世紀へ向けて人種問題を再検討し,ひとつのまとまった国であることを再確認するのが目的
2000 ブッシュも一つのアメリカを強調
■チェロキー国の興亡 115ぺ
英国フレンチインディアン戦争で,クリーク,イロコイ,チェロキーと同盟。
植民地の拡大をインディアンによって阻止するのが目的
ペンシルバニア政府 「アレゲニー山脈の西」をインディアンの永久居住地とする提示
1763 英国王はこの提示を全米に拡大して宣言
「西または北西方向から大西洋に流入する河川の水源地以遠の,いかなる土地にも移住を禁止」
しかしすでに移住者はこの境界を越えて植民していた。
国王「故意または不注意により(境界線以西の)土地に定住している者は誰でも,ただちに・・・移動しなければならない」
インディアンは境界線の東側に留まっても良い。
なんらの強制はしなかった
1771 「オハイオ川流域の入植地はピッツバーグまでだったのをケンタッキー川まで」と譲歩 歯止めがきかなくなる
植民地人は反英国へと傾斜 ワシントンも反インディアン
1763 ポンティアックの反乱 フランスと同盟を結んでいたインディアンが英国の征服と横暴に耐えられず反乱
開拓地のほとんどの要塞を破壊 鎮圧には英国正規軍が出動して3年かかった
ニューヨーク,ニュージャージー,コネティカット,バージニアは何も支援せず
1763 農民によるインディアン大虐殺 フランクリン フィラデルフィア市防衛隊を組織 農民軍を鎮圧
独立宣言時,インディアンは中立。戦争が始まると,英米ともインディアンに協力依頼。たいていは英と同盟して協力。
土地と自由と独立を守るため反植民地で英国軍に加勢。英国はインディアンに無断で,アメリカをUSAに譲渡。「自由と独立」を求めた大陸軍は,インディアンの自由と独立は抑圧。インディアンは講和会議にも呼ばれず,降伏した覚えもないので戦闘継続。
連合会議は「この地方全部が征服の権利によって領土になった」と主張。反発したインディアンは連合を結成し,戦争の危機。連合会議は「征服の権利」を取り下げて,条約による境界線と,土地購入という英国方式を復活。しかし現地では,インディアン領への侵犯が相次ぐ。インディアン連合は「オハイオ川の北はインディアン諸国民の共有財産だ」としてその境界線は一歩も譲れないと主張。ワシントン政権は,1790と91に合衆国軍を派遣したが敗退。94年に大規模な遠征軍を派遣して連合軍を撃破,95年の条約によりオハイオ川のはるか北西まで境界線を後退させた。
1785 より連合会議はオハイオ川北の全領域の土地について「西部領地の土地処分方法を確実にする条令」で分割していた
1787 オハイオ川北西の合衆国領地の統治条令(北西部領地条令)
インディアンには納税義務がなく人口に含まれなかった
「代表なくして課税なし」
■黒人とは
終戦前 わずかでも黒人の血が流れているもの
敗戦後 1/8以上
☆修正13条への対応
黒人法(一般的呼称) 南部ではこれで黒人も白人同様法の対象になるという「人間的権利」を与えたものと評価
白人との結婚禁止。武器の携行,夜間外出禁止 陪審員にもなれず アルコール飲料の販売も禁止
移動の自由はなし 職業選択の自由もなし
労働契約を破って逃亡した黒人を射殺しても白人は罪には問われない
ミシシッピー 浮浪者取締法 正当な職に就いていないもの,不法にたむろしているもの 黒人と常時対等につきあっている白人は 浮浪者として罰金投獄 罰金を払えないものは 代わりに払ってくれるものに雇われ労働に服さなければならない
ミシシッピー 徒弟法 18歳未満の黒人孤児と 両親が扶養しようとしない黒人未成年者は 適当な人物の元で徒弟となる 主人には体罰の権利 逃亡した場合は主人の下へ連行か投獄
ルイジアナ 労働法規 労働契約の締結が必要 厳しいその内容に反する行動は罰金や強制労働
サウスカロライナ 浮浪者取締法
浮浪者は投獄や強制労働
・戦後のブラックコード
浮浪者法 徒弟法
すべての黒人は66.1までに合法的な雇用関係を締結していなくてはならない。違反したものは浮浪者として逮捕され,囚人労働者として貸し出される。(ミシシッピー)(ルイジアナ)
黒人が農場での労働や家事労働召使い以外の職に就くには試験を受け10−100ドルの手数料を払って免許を受ける。(サウスカロライナ)
すでに雇用主と労働契約を結んでいる黒人を転職離職させることを禁止(ジョージア)
■合衆国憲法
世界で最も古い成文憲法
第一条 自由民とその他の民(奴隷)
第4条第二節第三項 一つの州においてその法律の下に服役,労働に従う義務のある者は,他州に逃亡することによっても,その義務から解放されることはなく 引き渡されなければならない
奴隷はその3/5を人口に数えて州選出の議員数を決める 南部有利 かくして大統領など南部で占められる
市民権の対象は白人のみ 英国は黒人もインディアンも臣民
1868 黒人に市民権
1924 インディアンに市民権
■奴隷人口変遷
1800 85万
1830 200
1860 400
1780 ペンシルバニア 奴隷解放法(漸進的)
以降他州も追従 南北戦争直前のニュージャージーが最後
マサチューセッツ新憲法「すべての人は生まれながらにして自由,平等である。」
1781 マサチューセッツ新憲法は黒人にも適用されると判決 奴隷制に終止符
1782 バージニア 奴隷解放 1万人を解放
1783 メリーランド 奴隷解放 一世代後に黒人の20%が自由民になっていた
1786−1801 奴隷解放に関する法律が5州で成立
ケンタッキー,テネシーといった奴隷州も含まれる
1807 国際的な奴隷貿易禁止 英国
独立革命時「従軍すれば解放」という約束で英国軍 大陸軍双方に5000人の黒人兵
戦後解放されたのはわずか。
黒人 混血に人格はなく法律上は「動産」
ユダヤ教,キリスト教は奴隷反対。1822南部教会は奴隷制支持
南部での奴隷の資産価値は連邦総予算の10倍の20億ドル これを撤廃させることは不可能
・北部での奴隷差別
ペンシルバニア 「黒人は殺人や窃盗を犯す性癖がある」として差別
オハイオ・インディアナ 州に入る黒人に対して「不正行為を行わない証」として500ドルの保証金を支払う法律
ペンシルバニア ニューヨーク州成年男子選挙権 白人に限る
労働組合でも顕著な差別
逃亡奴隷が目指すは北極星 一つ星 希望の星
リンカーンは解放奴隷に40エーカーの土地とラバ一頭を与える計画 ジョンソン大統領はそれを実行せず
・KKK
1866 公民権法成立で テネシーでフォレストKKK組織
弱いもの,無知なもの,防御力のないものの保護と連邦憲法の擁護が目的 黒人の社会的政治的平等に反対し,白人政府に賛成することを誓うことが入会条件
類似組織 ルイジアナ ナイツ オブ ホワイトキャメリア,テキサスのナイツ おぶ ライジングサン,ミシシッピーのホワイト・ライン など
「顔を覆い武装した男たちのクラブが民主党中央幹事会の推薦で結成され,夜中に馬を乗り回り,,眠っている家へ侵入して女子どもや無防備な人たちを鞭で打ち,銃で撃ち,傷つけ,不具にし,切断し,殺し,そして逃げまどうところをピストルやナイフや縄を使って身の毛もよだつ所行を犯した」 投票できないように
南部の治安は乱れ,恐怖状態。 しだいに黒人の選挙権行使は困難に
連邦軍は駐屯していたが,各州にわずか1000名ほどしかいなかった
1869 フォレストKKK解散を宣言
1871 KKKの解散を求める法案上院で可決
1924 400万人を越える全国組織へ
憲法改正には3/4以上の州の賛成が必要。南北戦争がなかったら奴隷制はずっと続いていた
■終戦
65.4.9 リー降伏 南軍兵士は馬と一緒に帰郷が許された
4.26 ジョンストン将軍降伏
5.10 ディビス逮捕
5.12 最後の交戦 南軍勝利
5.19 敵対行為の終焉と平和の回復を宣言
5.26 全南西部の南軍降伏 同盟のチェロキー,チョクトー インディアンは6.23まで抵抗
11.6 最後の軍艦英国にて降伏
66.4.2 テキサス除く全州での反乱終結宣言
8.2 全州における反乱状態の完全なる終息確認宣言
■戦後処置
ジョンソン 政治的再建
議会急進派 政治的のみならず社会的経済的再建 南部プランターの土地を貧困白人や黒人に配分 民主的改革
南部は戦後12年間連邦議会の支配下におかれた
奴隷解放により南部の議員枠拡大 阻止するには黒人に選挙権
南北戦争により,米国は州の連合体から国家へとなった。
北部産業資本の元で国内市場が統一され,西部開拓が進展
「団結すれば立ち,分裂すれば倒れる」サウスカロライナのスローガン
■リンカーン
メキシコ戦争反対で下院議員を退く 最初の法案は「コロンビア地区における奴隷制廃止法案」 その後の1850の妥協に含まれる
■内戦前の米国
・ニューイングランド連合 1643 インディアンに対する共同防衛 マサチューセッツ,プリマス,コネチカット,ニューヘイブン
植民地は1600年代から自治
・小さな政府 憲法に書かれていることしかできない それ以外は州の権限
税関,郵便局,公有地局 連邦政府の直属機関
軍隊も騎兵隊のみで常備軍は認められない 連邦課税権も未行使 通貨発行権もなし
開戦時はたしかに「州と州の戦争」
独立国庫法 政府の歳入歳出はすべて金貨銀貨 財務省手形で支払わなければならない 銀行と結びついてはならない 預金もだめ
憲法には 連邦政府が貨幣を鋳造する権利 州は禁止 しかし銀行のことは書かれていない
・憲法修正第十条 連邦政府の権限は列挙された権限に限られる
13邦の国家連合から 国民国家へ 各邦は主権と独立を失い州へ しかし州権派は
■米国という国
USA=アメリカ諸邦連合 独立戦争のために邦(州)が連合したもの 国ではなく,国家の連合体
合衆国とは「合衆政治=民主政治,共和制」の国
・1754? フランクリン主要植民地の連邦政府設置を提案 英国政府反対せずがほかの植民地に関心示さず
英国政府「民主的すぎる」 植民地「中央政府の特権が大きすぎる」
・1776 バージニア憲法
・1781 連合規約(1777起草)発効 Articles of Confederation
13邦にカナダ,西インド諸島,希望があればアイルランドにも適用
主権の存在,邦の権利は明記せず
1.名称USA 2.各邦は「主権,自由,独立」を保持 3.各邦は「共同の防衛と,自由の確保と,相互の全般的福祉のために,互いに一つの強固な有効の連盟(リーグ)に加入する」
USAは友好連盟 英国のような強い中央集権国家の圧政に対する警戒
名称をUSA 連合会議に外交,軍事,州間の関係等にわたる大幅な権限を認める。しかし,州の主権も明記し,法的には国家連合。財政的に州政府が出す分担金によって運営。代議員の任免権は州政府にあった。
各邦に主権。連合会議は外交・鋳貨・郵政・インディアン対策などの限定された行政権が「委託」。
徴税権,通商統制権,常備軍の保有は禁止
分担金は白人人口を基礎に割り当て。
連合会議には強制力なし。司法制度もなし。 アパラチア山脈西の領土権をめぐって対立し発効が遅れた
連合会議が中央政府の役割。しかし財政の混乱,反乱等の内政の安定と,対外的な地位確立のためのより完全な連邦へ。
各邦は勝手にインディアンと戦い,海軍を持ち,相互に通商に課税し,連合会議への分担金は支払わず・・・これではだめだと
・1785 憲法制定会議Federal Convention
奴隷制に対する妥協 一切の非難を避ける。 奴隷人口の3/5を投票人口に加える。奴隷の投票は拒否。奴隷という言葉を条文から排除。
憲法の批准は各邦における憲法案検討のための代表者会議(選挙による選出)で決定 民主主義
・1788 所定9邦の承認を得て憲法発効 連邦政府発足してひとつの国へ 連合州国
大統領の権限は諸外国の国王をしのいでいた
後世のソビエト連邦などは米連邦憲法制定の経緯を研究していない
・1789 初代大統領ワシントン 名実ともに国家へ
・CSA憲法 分離権にはふれず中央集権的
保護関税は不法 「黒人奴隷を財産として所有する権利を否認,もしくは損なうような法律はいかなるものも作ってはならない」
行政の強化 官吏の罷免権大統領に 閣僚は議員を兼職できる 奴隷制の全国化
テリトリーに対する権限を議会に付与 各州には自治がない
前文 各州は主権的で独立的な正確において行為する これを実現した州があってバラバラに
■南北戦争とは
・英語ではなんというか
American Civil War 「アメリカ内戦」
連邦側「反逆戦争」 War of the Rebellion 大反逆,連邦を救う戦争,奴隷解放の戦争
南部側「独立戦争」 War of Independemce 第二次アメリカ独立革命,連合の戦争,脱退戦争,北部からの侵略戦争,諸州間の戦争
War between the States (国家間の戦争)これは正確
・内戦か国際戦争か
宣戦布告も国交断絶の宣言なし,平和条約の締結なし=国際戦争ではない
反乱であるなら,反乱者は重罪。実際は国際戦争法に基づいて「降伏すれば殺傷を免れ,捕らわれた場合は捕虜となる」
・南部 合法政府樹立し交戦権を持つ国同士の戦争
・61.4.15 「連邦法の執行が通常の法手続による手段では抑圧し得ないほどの強力な個人の集団によって阻害されている」 北部はずっとこの認識
憲法第三条第三節とそれを補完した1790制定法により反逆者は死刑 しかし実際には誰も処刑されなかった
かくして実際は戦時捕虜としての扱い
海上封鎖は南部を国際法上の交戦主体であると認めたことになる。諸外国は中立法の適用を実施,CSAの交戦権を承認。
南部の捕虜収容所では北軍捕虜が虐待され,戦後所長が「戦時国際法違反」の罪で裁判にかけられて処刑された。
国際戦争の場合賠償金領土の割譲などがあるが,内戦においては反乱政府はその存在を許されない
終戦後は内戦として処理
・CSA開戦
1861.4.17 デービス 国際法及び文明国家の戦争慣行が活用されるあらゆる手段を講じて,侵略のおそれを排除し,人民の権利と自由を防衛することがCSA政府の義務である。
1861.4.29 分離宣言
「連邦(Federal Union)はそれぞれが主権を持った独立した州のゆるやかな連合(Federation)にすぎない。盟約の条件が損なわれたときは加盟諸州はいつでも分離する権利を有する。」
合衆国が主権を持った国家であることを明確に否定。主権は州にあり,連邦(Union)は州の代理に過ぎないという憲法解釈
5.6 CSA議会 戦争状態の実在を確認「CSA政府はユニオン政府との間のすべての不一致点を平和裡に後世に解決すべくつとめたが,合衆国はこれを拒否したばかりか,諸港を封鎖した。さらにCSAの人民を服属させようと意図された敵対行為と恣いままの攻撃は,CSAとUSAの間に戦争が実在することを示している。それゆえに議会は法律を持って大統領に対し,このように戦端をきられた戦争に対処すべく,陸海軍の使用と,私椋船免許の発効権限を認め,合衆国の人民に対しては,南部諸港から帰国するにあたって30日間の猶予期間を与える」
・英国
北部 英国がCSAを反乱集団とみなせば戦争終結
南部 英国が独立承認すれば戦争終結
双方とも早期終結を疑わなかった。
62.10 英大蔵大臣演説 「対抗勢力が領土を支配し,一方がその回復の機会を絶望的なまでに失うような時点で,独立は事実として確定する。」これは1817アダムス国務長官がラテンアメリカ諸国に対しての見解
英国はCSAを交戦主体として認定,自らは中立へ 米国は激怒
デービス 英からの独立承認と引き替えの奴隷解放の提案 南北戦争は奴隷制擁護の闘いではない
・中立
61.4.15 フランス英に続いて中立宣言 下記の国もならう
プロシア,ベルギー,オランダ,スペイン,ポルトガル,ハワイ,ブレーメン,ハンブルク
ロシア,ドイツ連合,オーストリアは親北部 南部を革命分子として嫌う
・南部 北部
free states と slave states The North The South
・誰と誰が戦った
きっかけはマサチューセッツ対サウスカロライナ
USAとCSA
CSAをなんと訳すか? 南部連合?
The Condederate States of America どこにも「南部」などとは入っていない。
CSAの独立戦争
・北軍南軍は?
the Union Army と the Confederate Army
the Blue,Yankee,federalと the Gray,butternut,confederate,grayback,Jhonny Reb,,,,
どこにも南北は入っていない。
・戦争の長期化
戦場は南部で住民の抵抗 独立の士気
・CSA敗戦の原因
兵力差2:1 北軍の海上封鎖による食糧難 CSAを承認した国がなかった 奴隷解放を宣言した以上英国の良心は南部支援ができなかった
・Lost Cause
南部の大義を通すための戦い
・Southern Rights 南部の権益
奴隷制は合衆国憲法の認めるところである。
準州は諸州の共通財産である。
連邦議会,準州議会のいずれにも奴隷財産を毀損する力はない。
連邦議会は,準州における奴隷主の権利を保護する義務がある。
・サウスカロライナ分離
北部が奴隷制を遵守しない。過半数を制しておらず,その意見と意図が奴隷制に敵対的であるような大統領。
以上により奴隷制は危機にさらされる。分離は独立宣言,憲法に照らしても正当な権利の行使
賛成 | 反対 | 分離決定 | |
サウスカロライナ | 169 | 0 | 1860.12.20 |
ミシシッピ | 84 | 15 | 1861.1.9 |
フロリダ | 62 | 7 | 1.10 |
アラバマ | 61 | 39 | 1.11 |
ルイジアナ | 113 | 17 | 1.16 |
ジョージア | 208 | 89 | 1.19 |
テキサス | 166 | 8 | 2.1 |
州大会代表選出選挙は脅迫と野次と冷笑で投票を強制された
南部の他にも 境界州連合 太平洋連合 中西部の独立 カナダとニューイングランドの合併 などの計画
バージニア 45:107で分離派少数,テネシー,アーカンソー,ミズーリ,ノースカロライナも分離派敗北
しかし条件「政府が分離諸州に対して力を行使しないこと」
・分離の利点
奴隷制の確保。北部の搾取を停止。奴隷制度をメキシコ,キューバなどに拡げてゆける そして強大な国家へ
南部では多くが「奴隷制が南部凋落の原因」とは考えなかった 奴隷制こそ南部経済の基本特性であり,南部の権利として守られなければならない。 利権の維持
南部生産の北部の2倍近い鉄鋼を買うのが愛国心
分離は決して内戦ではなかった
分離により北部は過ちを認めて謝罪するだろう
リンカーンは準州への奴隷制拡大の妥協を拒否。それは内紛の永続化で和解を不可能にするだけ
ニューヨーク市も
・開戦時の北部
ユニオンの維持が目的 憲法で認められた南部の権利を破壊する奴隷解放の十字軍であってはならない
1861.7 戦争原因と目的 議会通過
この戦争は我が方からこれらの分離諸州を弾圧するいかなる意図も含まず,またこれら諸州に既存の権利と制度を覆滅もしくは干渉するいかなる目的を持つものではなく,合衆国憲法の至上性を守り,ユニオンを存続させるために遂行されるものであること だからしてこれらの諸目的が達成されるときには,速やかに本戦は終結させるべきである
リンカーン 「私はユニオンを救いたい。この戦争における私の最高の目的は,ユニオンを救うことである。奴隷制を救うか破壊するかと言うことではない。もし私が一人の奴隷も解放せずにユニオンが救えるなら,私はそうしよう。また私がすべての奴隷を自由にすることによってユニオンが救えるなら,そうしよう。またもし奴隷の一部を解放し,他をそのままにしておくことによってユニオンが救えるなら,私はそうしよう。私が奴隷制や有色人種についてすることは,それがユニオンの救済に役立つと信じるためなのです。」
しかし奴隷制の拡大は絶対に阻止 リンカーンは妥協も分離も拒否した
南部の連邦論者の活躍に期待
1860.12の往復書簡
リンカーン「奴隷制には干渉しない。唯一の本質的な相違はあなた達は奴隷制は正しい,だから拡大すべきと考えるのに対して,我々はそれは非道である だから抑止されるべきと考えること」
スティバンス(のちのCSA副大統領) 奴隷制度は道徳的にも政治的にも正しい
■カンザス・ネブラスカ法案
1850 鉄道建設のためネブラスカ準州をもうける法案作成。ダグラス上院議員
南部の了承を得るため,「住民投票により自由州か奴隷州か決める」と提案。
さらにカンザス準州を南部に与えるとし,ミズーリ協定を撤回。北部は激怒,南部でもヒューストンは
インディアンを追い払う結果になると憂慮。
1854 下院113:100 上院37:14 ピアス大統領は署名
・大統領選挙
ノースカロライナ,ジョージア,テネシー,ルイジアナ,ミシシッピ,アラバマ,アーカンソー,フロリダ,テキサス
で一般投票0票 サウスカロライナは一般投票せず
自由州 | 奴隷州 | 合計 | ||||
リンカーン | 1838347 | 53.9% | 26388 | 2.1% | 1864735 | 39.8% |
反リンカーン | 1572637 | 46.1% | 1248520 | 97.9% | 2821157 | 60.2% |
リンカーンの支持率は40%弱 歴代大統領で最低 州によるはっきりとした分布 図
獲得選挙人数は6割弱
・クリッテンデン妥協案
36.30度以北では奴隷制禁止 連邦議会は奴隷制を廃止する権限を持たない コロンビア地区も同様
連邦議会は奴隷の取引に干渉する権限を持たない 奴隷所有者は暴力によって逃亡奴隷を取り戻すことを阻止された場合,連邦政府によって補償を与えられる。 将来なされる憲法修正がこれらの条項に影響を与えてはならない。
委員会でまとまらず リンカーンも拒否的発言
・平和会議
バージニア州議会の要請で1861.2.1 低南部の分離諸州は代表を送らず 7つの憲法修正案は連邦議会支持せず
・2.15 「川向こうの騒動にかかわらず政府自体のいかなる危機も存在しない。気を静めてさえいれば,我が国を混乱世手いる問題は落着するでありましょう」 南部はしばしば分離を脅しに使ってきたのでオオカミが来た
・就任演説 3.4
奴隷制に直接的にも間接的にも干渉する意図はない。私にはそうする法律上の権限がないと思うし,そうしたいとも思わない。
いかなる州も州の動機だけで連邦から脱退することは,合法的ではなく,連邦脱退のための決議や法令は法律的に無効であり,合衆国の権威に対する背反の行動は暴動もしくは革命的行為となる。
開戦後数ヵ月は奴隷制に言及せず。
テキサス知事のヒューストンに軍事援助を与えようとしたが,ヒューストンは拒否
CSAは独立承認を要求
・サムター砦
CSA成立後CSA内の連邦財産や砦は,CSAにより没収占領。
1.5 ブキャナン サンター支援の軍艦派遣 南部の砲撃で引き返す
2.28 サムター砦司令官から救援の要請 連邦軍司令官スコット「放棄しかない」
3.15 閣議は放棄 しかし放棄すれば連邦の権威は失墜共和党も解体へ
3.29 再び閣議へ 支援賛成 サムターに食料のみ補給 南部は宣戦布告なき戦争と受け取る
4.12 南軍サムター砦の明け渡しを求めて砲撃
4.15 三ヵ月間の義勇兵4.2万募集する布告 反乱の鎮圧と連邦の擁護
4.17 バージニア分離 アーカンソー テネシー ノースカロライナも分離
メリーランド,ケンタッキー,ミズーリはリンカーンの武力的干渉により分離せず
7 ブル・ランの戦い 連邦敗退
リンカーン 三カ年の50万人の義勇兵の募集を発令 議会に対して50億ドルの軍事費を要求
5 前線の司令官が三人の逃亡奴隷を戦利品として保留(解放)しようとした リンカーンは所有者に返すように命令
8 西部軍司令官がミズーリ州内の反乱者の奴隷を解放 リンカーン取り消しを命令
62 ハンターがサウスカロライナ,ジョージア,フロリダの奴隷の解放を宣言 取り消し命令
61.7 連邦議会 逃亡奴隷を捕らえ所有者に引き渡すことは連邦軍兵士の任務ではないと決議
1861.8 第一次反乱者財産没収法
.11 リンカーン 境界州の奴隷1人につき400ドルの補償を与えて1900までに解放 デラウェアの反対で失敗
1862.3 州による自主的奴隷解放,奴隷所有者への補償,解放奴隷の国外植民
1862.7 第二次反乱者財産没収法 「南部人が所有していた奴隷は永遠に自由になる」リンカン施行せず
.9 奴隷解放予備宣言 「三か月の猶予期間内に連邦に復帰しない場合は,反乱状態にある州の奴隷を永遠に解放」
連邦維持の戦争が奴隷解放の戦争へ変化
1863.1.1 奴隷解放最終宣言 英仏の干渉が不可能に
.3 教書 400ドルで境界州の奴隷解放 また境界諸州の反対てだ失敗
.8 黒人の海外植民 黒人の反対により失敗 [このふたつは1862のことか???]
南部 | 北部 | 西部 | |
社会 | 奴隷制社会 | 資本主義 | 農業 |
貿易 | 自由貿易 綿花を大量に輸出 直接税 |
保護貿易 自国製品保護のため,輸入に関税 間接税 |
北部に対して債務者なので,保護関税反対 市場の拡大と開発を要求 |
銀行 | 州立銀行 | 国立銀行 | 州立銀行 |
政治 | 各州自治 | 中央集権 | 州権 |
奴隷制 | 奴隷制維持 | 反対 | 反対 |
政党 | 民主党 | 共和党 | |
人口 | 550万(奴隷除く) | 1850万 | |
鉄道 | 9000マイル | 20000マイル | |
工場数 | 2万 | 11万 | |
銀行預金 | 47000ドル | 19万ドル | |
小麦生産 | 3000万ブッシェル | 1.1億 | |
馬 | 170万頭 | 340万頭 | |
肉牛 | 700万頭 | 540万 | |
豚 | 1550万 | 1130万 |
ヨーロッパ移民のほとんどは北部に移民 1821年では人口はほぼ同数 戦争中も多くが移民
南部は北部よりも祖国英国に親しみを感じていた 英国との経済的結びつき
南部には金塊の備蓄もなく,金銀の自給が不可能。海上封鎖により,伝統的な収入源だった関税もほとんど入らず。
武器はフランスから購入 正貨での支払いを要求 すぐに正貨がなくなる 紙幣の増刷
1861.7 100万ドル 分の紙幣
.12 3000万ドル
62.3 1億ドル
.8 2億ドル
.12 4.5億ドル 65年には1ドル金貨=100ドル紙幣
■戦死者
機関銃,ライフル,潜水艦などの近代兵器を使った最初の戦争 2261回の戦い 南部では独立戦争
死者の大半は病死
北軍36万 南軍25.8万
第二次世界大戦 31.8万
第一次世界大戦 11.5万
ベトナム戦争5.8万
朝鮮戦争 3.3万
メキシコ戦争 1.3万
スペイン戦争 5400
独立革命戦争 4044
■南部の実態
1816 綿花生産量世界一
1836−40 米国総輸出額の63%が綿花
★CSA
・分離の理由
「分離は合衆国憲法によって認められた,あるいは憲法成立以前から存在する権利である 」とする州権
北部の自由土地運動と反奴隷制に対する憎悪
幸福で先行きの明るい南部共和国へのビジョン 黒人への恐怖
連邦内での弱体化 州の数と人口比率の低下 議席比率と大統領選挙人を失う
1846ウイルモット法案で準州への拡大は難しくなり 奴隷輸入禁止で人口増も見込めない
1791−1845までの関税徴収額 自由州2億ドル 奴隷州7億ドル
集権を守り中央集権化に反対したはずの南部は,北部に対抗するため中央集権的な組織を作らざるを得なかった。
増税,工業や鉄道の規制,政府との生産契約の規制,官僚機構の肥大化
金持ちは代理人を出して兵役を逃れた
1863 各地で食糧暴動 徴兵阻止行動をとる知事 農村でも政府の食料徴発,徴兵,徴税に協力せず 脱走者の急増
英国には南部の綿花が必要であり,英国の承認を求めていたが 当時英国には綿花の過剰在庫があり承認しなかった
★USA
政府と大統領の権限増大
徴兵暴動 1863.7ニューヨーク市の暴動
■徴兵
300ドルか代わりの人間を出すと徴兵が免除。身代わり兵は12万 北軍
黒人の志願兵は18万